酒類販売業免許(タバコ、塩、米) 全国対応:ITは海を渡り山を越える! | ||||||||
(1) | 酒類を扱う事業計画を決める | 酒類の販売業免許には、大別して小売と卸売があります。一般的には「一般酒類小売業免許」となりますが、どのような事業計画を立ててお酒を販売するのかによりことなります。 【酒類販売業免許の区分と種類】 へのリンク |
(2) | 免許要件の確認 | 1.人的要件(3年以上の酒類の販売経験か食品小売業の経営の経験) ★経験がなくても、一定の講習を受けることで可能となります。 2.場所的要件(店舗がなければなりません。) 3.経営的要件(欠損が限度を超えていると不可です。) |
(3) | 申請書類の作成 | 当事務所と委任契約を結んでいただきます。 |
(4) | 税務署への申請 | 1.札幌市及びその周辺地域→代理申請 2.その他の地域→書類を作成し郵送(ご本人が申請) |
(5) | 申請の審査 | 標準処理の期間は約60日間です。 |
(6) | 免許付与の通知 | 許可が下りたことです。 |
(7) | 販売設備導入 | 申請時点で提出した計画書に従い、販売什器の設置やそのための工事を実施します。 |
(8) | 酒類の仕入れ | 酒の問屋さんと打合せを行い、最初は売れ筋商品中心の仕入を行い、徐々に地区のお客様のニーズにあった品揃えをしてゆきます。 |
(9) | 酒類の販売開始 | 法の改正により、酒類販売管理者の選任の届出義務があります。 酒類販売管理研修を受講する義務があります。 (酒類の陳列場所には、未成年者の飲酒を防止する表示をしなければなりません。 |
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