酒類販売業免許(タバコ、塩、米) 全国対応:ITは海を渡り山を越える! | ||||||||
Q1.酒免許の手続 | Q2.居酒屋も免許必要? | Q3.酒類販売の自由化 | Q4.申請の受付期間 |
Q5.申請から何日で交付 | Q6.申請に要する費用 | Q7.僅かな資本でスタート | Q8.貰った酒を売る場合 |
Q9.免許の要件 | Q10.人的要件とは? | Q11.場所的要件とは? | Q12.経営基礎要件とは? |
Q13.需給調整要件とは? | Q14.通信販売について | Q15.通販で売れるのは | Q16.通販の詳細 |
Q17.お酒の分類 | Q18. | Q19. | Q20. |
Q21. | Q22. | Q23. | Q24. |
Q25. | Q26. | Q27. | Q28. |
Q29. | Q30. | Q31. | Q32. |
Q33. | Q34. | Q35. | Q36. |
Q37. | Q38. | Q39. | Q40. |
Q1 | 酒を販売するには、どのような手続きが必要ですか。 |
A1 | 販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。具体的には、納税の税務署管轄と同じです。 酒税の担当者が、その税務署にいつもいるとは限りません。札幌市の場合は、札幌北税務署に集約されていますので、あらかじめ電話で確認することです。 各国税局のホームページで確認してください。 → 税務署管轄 |
Q2 | レストランや居酒屋で酒を飲ませてくれますが酒の免許をもっているのですか? |
A2 | 結論は免許はいりません。居酒屋やレストランでは、酒の免許を持っている小売業者から酒類を買って、それを商品として販売します。 買った状態のまま販売することはできません。加工して販売したり、瓶ビールでしたら、必ず栓を取って販売しています。飛行機の中で、缶ビールを買うと、必ずプルトップを引き抜いてくれるはずです。 居酒屋でビールを頼むと、コンビにで売っている値段では出してくれません。小売店から材料として仕入れて、付加価値を付けて販売しているのです。 |
Q3 | 過平成18年9月1日から酒類販売が全面自由化されたのですか。 |
A3 | 酒類小売業免許については、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。
自由化といっても、免許がいらなくなった訳ではありません。酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。 |
Q4 | 酒免許の申請をしたいのですが、受付の期間はあるのですか? |
A4 | 以前はいろいろな制限があり、申請しても抽選となることが多く、酒の事業年度が9月1日〜翌年8月31日となっていました。 現在は、緊急調整地域の指定もなくなりましたので、いつでも申請することができるようになりました。 |
Q5 | 申請してから免許がおりるのはどのくらいかかりますか? |
A5 | 標準処理機関は、60日間です。しかし、必要な書類が不足していたり、要件を満たさない場合は、免許が交付されない場合もありますし、対応がまずければ60日以上かかることもあります。 |
Q6 | 免許の申請にかかる費用はどのくらいですか? |
A6 | 許可をいただくために収めるのは、登録免許税として3万円だけです。 免許を交付される時に払うことになります。 しかし、酒の小売を行う場合は、販売場を設けなくてはなりません。すでに店舗を構えて他の小売行を営んでいる場合は、それほど多くの投資は必要ではありませんが、一から、となると相当の投資金額が必要となります。 |
Q7 | 僅かな資本で酒の販売をする方法はないでしょうか? |
A7 | 僅かな資本しかないといって、あきらめる必要はありません。自宅の一室で始める方法もあります。特定の地場の問屋さん(酒の卸業者)や、メーカーから仕入れて、料飲店やレストランに売るというスタイルならば、大きな資本はいりません。 もうひとつの方法は、インターネットを利用した通信販売を活用することです。 (通販の項目を参考にしてください。) |
Q8 | 貰ったお酒を、他の人に売る場合でも免許は必要ですか? |
A8 | 自分が飲む目的で購入したり、友人知人から貰った酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。 これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。 |
Q9 | 免許を取る場合の、要件を教えてください。 |
A9 | 免許の要件 は大きく区分すると四つに分けられます。 一 人的要件 これは、法的に問題を起こしたことがないかどうか、納税義務を果たしているかどうか、 などに問題がないか見られます。 二 場所的要件 取締上不適当な場所に販売場を設けようとしていないこと 具体的には、料飲店などの場所はだめです。 三 経営基礎要件 経営の基礎が薄弱でないこと 、過去3年分の決算書を提出して判断されます。 四 需給調整要件 需給調整上問題がないこと |
Q10 | 人的要件を詳しく教えてください。 |
A10 | 一般的には、酒免許を取得するためには、酒類の製造業若しくは販売業の従事経験、又は調味食品等販売業の経営経験がなくてはなりません。 「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」 との厳しい規定があり、どのような人や法人にも資格がある訳ではありませんでした。 しかし、現在は、地元の酒販組合やフランチャイズチェーン協会が定期的に実施する 「酒類販売管理研修」を受講することによりクリアできるようになりました。 ★ですから経験がなくても、他の問題がなければ、誰でもすぐ免許を取得できるようになりました。 |
Q11 | 場所的要件とはどういうことですか?だめな場所があるのですか。 |
A11 | 「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。 (1) 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。 (2) 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。 |
Q12 | 経営の基礎要件とは、具体的にどのようなことで判断されるのですか? |
A12 | 以下の場合は申請できません。 イ 国税若しくは地方税を滞納している場合 ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を 上回っている場合 ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超え る額の欠損を生じている場合 (注)「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額(会社法施行前に終了する事業年度については、当期未処分利益又は当期未処理損失)をいいます。 |
Q13 | 需給調整上問題がないこと、というのはどういうことですか? |
A13 | 一般小売業のことではなく、通信販売等で問題となります。 「需給調整上問題がないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。 通信販売酒類小売業免許を付与された者が通信販売により販売できる酒類の範囲は、次の国産酒類又は輸入酒類に限ります。 国産酒類は、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k未満である製造者が製造、販売する酒類。 ※輸入酒類については、限定はありません。 |
Q14 | 通信販売酒類小売業免許とは、どのような免許ですか? |
A14 | 通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。 |
Q15 | 通販の免許があれば、どんな酒類も販売できますか? |
A15 | どのような酒も販売できることにはなりません。 販売できる酒類は、次のものに限ります。 (1) 品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類 品目ごと、というのはビールならば、ビールについての製造量のことです。また、課税移出というのは、要するに製造数量のことです。 (2) 輸入酒類 輸入ワインなどは、通販で売ることができます。 |
Q16 | 通信販売の詳細について教えてください。 |
A16 | 通信販売酒類小売業免許のポイントは以下の通りです。です。 ■2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としていること 販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合又は酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の取得が必要となります。 ■インターネット、カタログの送付等により掲示すること 「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。 郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること 「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。 通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできません。 販売できる酒類の範囲が限定されていること (1)カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k未満である製造者が製造、販売する酒類 (2)輸入酒類 ※ 通信販売酒類小売業免許において、特別に販売場を設けないときの販売場は、住所地となります。 |
Q17 | お酒はどのように分類されていますか。アルコールはすべて免許がひつようですか? |
A17 | 酒税法により規制される酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいいます。 お酒は大きく分けて次の4つに分類されます。この分類にもとづいて課税され、それぞれの税率が異なります。 1.発泡性酒類 2.醸造酒類 3.蒸留酒類 4.混成酒類 酒税法における酒類の分類と定義 ※アルコール事業法の適用を受けるアルコール分90度以上のものは酒類には含まれません。 この場合は、製造、輸入、販売のすべてについて経済産業大臣の許可が必要となります。 |
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