酒類は、ほぼ完全に自由化され、と隣に酒店があっても免許を取得することが可能ですが、タバコは距離制限があり、近くにタバコを売っている店があると免許を得ることは出来ません。
免許の許可権者は、各都道府県の財務局長ですが、すべて日本たばこ産業株式会社(JT)が代行して行っています。
■タバコ小売販売業の許可手続
1.「小売販売業許可申請書」を、最寄の日本たばこ産業株式会社の支店に提出します。
2.JTは、申請書を受理後、現地調査を行い、その結果を管轄財務局長へ報告
(報告は、概ね1月以内とされています。)
3.財務局は、現地調査に基づいて審査し、許可又は不許可の決定を行う。
(標準処理期間は概ね2月以内とされています。)
4.結果の通知
許可の場合は、登録免許税 15,000円を納付します。
5.販売開始
■距離基準
(単位:メートル)
環境区分
地域区分 |
繁華街 |
繁華街 |
市街地 |
住宅地 |
住宅地 |
地域区分の説明 |
(A) |
(B) |
(A) |
(B) |
指定都市 |
25 |
50 |
100 |
200 |
300 |
人口50万人以上市制施行地及び東京都の特別区 |
市制施行地 |
50 |
100 |
150 |
200 |
300 |
上記に規定する指定都市以外の市制施行地 |
町村制施行地 |
− |
− |
150 |
200 |
300 |
町村制施行地 |
環境区分
・繁華街:指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等
(イ)乗車人員が、1日当り2万人以上の大規模な駅、バスターミナル
(ロ)遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路
(A) 繁華街のうち、乗車人員が、1日当り5万人以上の駅、ターミナル
遊興飲食施設、商店及び観光客施設が200店以上連続
(B) 上記以外の繁華街
・市街地:市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路
(繁華街に該当するものを除く)
・住宅地:住宅と農地が80%以上を占めている街路
(A)下記以外のもの
(B)住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路
又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域
■距離の測定方法
(1) 予定営業所から既設営業所までの距離は、原則として、予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から既設営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人車の往来する道路に沿って測定し、最短のものを予定営業所から既設営業所までの距離とする。
ここに「出入口」とは、当該営業所を利用する顧客が当該営業所に出入りするための部分をいい、従業員専用及び荷物搬送用等の出入口を除く。また、顧客が出入りする部分がない場合には、製造たばこの売場をもって出入口とする。
(2) 会社が行う実地調査の際に、予定営業所が建築中又は建築予定のため出入口の中央が特定できない場合の距離の測定は、予定営業所の建築予定地の既設営業所に最も近い地点を出入口の中央とみなして(1)の方法により測定した距離を、予定営業所から既設営業所までの距離とする。
(3) 予定営業所と既設営業所が道路を隔てて位置する場合は、1(2)Aロ(l)(往復合計4車線道路の特例)に規定する場合を除き、次により距離を測定する。
@ 当該道路が道路交通法(昭和35年法律第105号)第13条第2項に規定する道路標識等により歩行者の横断が禁止されている道路(以下、「横断禁止道路」という。)になっているときは、最寄りの横断歩道その他これに準ずるものを通行して測定する。
A 当該道路が横断禁止道路以外の道路である場合は、両者の間又は両者の概ね20メートル以内に横断歩道その他これに準ずるものがあるときは、これを通行して測定し、これらのものがないときは、当該道路を直角に横断して測定する。
■許可基準の特例
タバコの免許は、ほぼ距離基準によって決定されますが、距離基準を緩和するための様々な特例があります。例えば、身体障害者や寡婦などは、距離基準を80%に緩和するなどの特例があります。また、特定小売販売業の特例もあります。
■承継手続
酒類の販売業免許では、個人から法人になる場合は、新規に免許を取得しなければなりませんが、タバコの場合は、承継手続を行うことにより、継続して販売が可能です。
相続による場合や、法人を解散して個人に名義を変えることも可能です。
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