酒類販売業免許 全国対応:ITは海を山を越える! 進藤行政書士事務所 | ||||||||
米と塩の販売について | |
米は日本人の主食となるものであり、塩は人間が生きて行くためには欠かす事のできないものです。 その昔は、米も塩も様々な統制下に置かれ、誰でも自由に販売することはできませんでした。今日では、それらの管理も次第に解かれて、現在ではほぼ自由に販売できるようになりました。 ■米穀の販売 【登録制】 → 【届出制】 への変更 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第103号)が平成15年7月4日に公布され、平成16年4月1日に施行されることとなりました。 この法改正により、現行の計画流通制度(業者登録制度)が廃止され、平常時においては米の流通関係者の主体性を重視する観点から、流通の統制を行わないこととなりました。 ただし、米不足等の緊急時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者の確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、緊急時において適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者に主たる事務所等を届出させることとなりました。 ・この届出は、年間20トン以上を販売する事業規模の場合に必要ですが、それ以下であれば必要ありません。 【具体的な手続】 事業規模20精米トン以上の「米穀の出荷」又は「米穀の販売事業」を行おうとする場合は、主たる事務所の所在地を管轄する農政局等に 【開始届】 を提出します。(プリントしてお使いください。) 【開始届を提出する先】 該当地区の届出先をご確認ください。 ・届出業者となった場合は、帳簿を備え付け、3年間の保存義務があります。 ・経過措置として、平成16年4月1日現在、食糧法に基づく登録卸売業者、登録小売業者、登録出荷取扱業者及び自主流通法人については、そのまま届出事業者とみなされ、改めて届け出の手続きはいりません。 ■米を輸入する場合 海外から日本へお米を輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、所定の米穀等輸入納付金及び関税を政府に納めることが義務づけられています。 ただし、一定の要件を満たすものについては納付金及び関税の免除の適用が認められており、個人用(輸入される方自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合には、個人用物品の一般的な免税規定の他に、過去1年間の輸入数量が100kg以下であることについて、届出をしてその確認を受けることが免除要件となります。 ■塩の販売 その昔は原始的な製造法であり、収穫量も限られていました。1905年(明治38年)、塩の専売制が開始され、1949年に設立された日本専売公社によって塩の専売事業とされました。 その後、1985年に、日本専売公社が民営化され日本たばこ産業となりました。この時点で、塩の販売も専売制から自由に販売できるようになってきました。 1997年4月には塩の専売制が廃止され、日本たばこ産業の塩事業は財団法人塩事業センターに移管されました。 その後、2002年4月に塩の販売は自由化され今日に至っています。 財団法人塩事業センターの商品を販売する場合は、塩事業法(平成8年法律第39号)第23条第1項の規定に基づき、センターとの間で販売店契約の締結が必要となります。 詳しくは、財団法人塩事業センター のページをご確認ください。 |
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