卸売業の免許の申請は、基本的には小売の場合とほぼ同様と考えてください。
しかし、全種類卸売業は、小売と違って、各地域に免許枠があって、大都市などにはほとんどその枠がないのが現実です。
また、実際に存在している既存の卸問屋は、経営が非常に厳しく、地方では最大手の問屋でも、大手商社や全国規模の大手食品卸会社の傘下に入っています。
■酒類卸売業免許の種類
1.全酒類卸売業免許
2.ビール卸売業免許
3.洋酒卸売業免許
4.輸出入酒類卸売業免許
5.特殊酒類卸売業免許
1.全酒類卸売業免許
これは、文字通り酒類すべてにわたり小売店に販売できる免許です。
全酒類卸売業免許については、最近1年間の当該卸売販売地域の卸売数量又は小売数量、酒類消費数量の増減率及び既存の卸売販売場数等により、免許可能場数を計算します。免許可能場数が算出されない卸売販売地域には、申請しても免許はおりないことになっています、というより申請書を受理してくれません。
確認する方法は、各都道府県の国税局の酒税課に聞けば枠があるかどうかは教えてくれます。
なお、全酒類卸売業免許を受ける場合、登録免許税9万円が必要です。
2.ビール卸売業免許
ビールを販売することができる酒類卸売業免許です。
3.洋酒卸売業免許
果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類及び雑種のすべてまたはこれれらの種類の酒類を販売できる卸売業免許です。
4.輸出入酒類卸売業免許
輸出入される酒類、輸出入される酒類を小売店に販売できる卸売業免許です。
5.特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別の必要に応ずるために、酒類を販売することができる卸売業免許です。
さらに以下の種類に分かれています。
@酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
A酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
B酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
C期限付酒類卸売業免許 |