酒類の通信販売『通信販売酒類小売業免許』の取得のお手伝い 
    通信販売酒類小売業の免許

・地ビール
・焼酎
・日本酒
・輸入ワイン
・輸入リキュール

受発注業務


  お酒の販売免許が、完全に自由化されました。昔は『距離制限』や『人口制限』などがあり、新たに酒の小売業に参入することは大変に困難なことでした。
 現在では、資金と店舗があれば容易に、酒の小売業の免許は取得することができるようになりました。

 酒類の通信販売の要件も、以前は非常に厳しく、食品小売の通販の協会に正会員として加入していなければならない、などの条件があり、新たな参入は、資金力が無ければ不可能にちかいものでした。

 
通信販売酒類小売業免許の特徴
少ない資金で可能
店舗が無くても自宅の一室で始められる
酒の販売経験がなくても講習を受けると可能
販売できる酒類は限定される
1.少ない資金ではじめることができる。
  

  在庫を持たずに、注文を受けた商品を、メーカーから直送方式をとれば、極僅かな資金で始めることが
  可能となります。
  メーカーの了解をとり、どのような取引とするのかの打合せが必要となります。

2.店舗が無くてもできます。

  自宅の一室を事務所として、パソコンがあれば開業できます。
  注文を受けるためのホームページの作成が必要となります。

  そのホームページには、酒税法に基づく通達でで定められた、未成年者への
  飲酒の防止義務や『特定商取引に関する法律』の消費者保護の各規定に準拠
  していることが要件となります。

3.酒の販売経験が無くても一日の講習を受けると可能

  以前は、酒の小売免許を取得するためには、酒類の販売に携わる経験が3年か
  食品小売の経験(取締役以上)が3年以上必要でしたが、これらも酒の小売組合
  や日本フランチャイズチェーン協会が行っている

   
『酒類販売管理者研修』を受講することによってクリアできます。

  これは、全国各地で頻繁に開催されています。

4.販売できる酒類は限定される

  どのような酒類でも販売することはできません。大企業が製造して全国規模で販
  売している商品(このような商品をナショナルブランドといいます。)を販売すること
  はできません。

  販売できるのは、地酒とか、地ビール、地焼酎と言われている、比較的小規模に
  生産されている商品に限定されます。
  法律では、年間3000KL未満の製造と規定があります。

  実際の申請に及ぶ場合は、メーカーからこのことを証明してもらう必要があります。
  
  輸入ワイン等を販売する場合は、証明は必要となりません。
                                            


 酒は嗜好品として、非常に多くの種類があります。
 地方に隠れているおいしい地酒や地焼酎など、インターネットを利用した通信販売に
 に適しています。
 上手にホームページで展開することにより、大きな販売をすることができるかもしれま
 せん。

 ★当事務所は、全国の皆様が、酒の通信販売の免許を取得するお手伝いをしています。

 
 当事務所の代表は、以前に大手のCVSチェーン本部に在籍して、数多くの酒免許を取
 扱ってきました。

 皆様の酒の免許に関する各種のお手伝いをしています。
また、酒の免許についての相談も行なっていますので、お気軽にご相談ください。


         酒の通販免許は全国規模でお受けしています。
         申請のお手伝いを希望する場合は、以下のページ
         で、申請の流れや費用等をご確認ください。

                        
                   



講習

 許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なって
       ください。 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
  
                      
                  〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号
                       進藤行政書士事務所 進藤 洋次 TEL011-894-5217