■酒免許申請
 ・申請の流れ
 ・必要書類
 ・免許の種類
 ・免許取得要件
 ・免許取得後の手続

■自動車リサイクル法
 ・解体業、破砕業
 ・引取業登録等
 (フロン類回収登録)
 (事業者登録)

 

■産廃
 ・講習の受講
 ・産廃の種類

■建設業
 ・種類
 ・許可取得の要件
 ・決算報告
 ・経審


■宅建免許

■会社設立
 ・有限会社
 ・株式会社
 ・確認有限会社
 ・確認株式会社


■NPO設立

■社会福祉法人

■運送業関係
 ・運送業の種類
 ・一般貨物運送事業
 ・軽貨物運送
 ・介護タクシー


■その他許認可
 ・建築士登録
 ・風俗営業
 ・性風俗関係規約

 
・農地転用

■フランチャイズ

■不動産業務

★許認可報酬★

                 宅地建物取引業

 宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要となります。

宅地建物取引業とは、
           ・宅地・建物の売買、交換
           ・宅地・建物の売買、交換又は賃借の代理
           ・宅地・建物の売買、交換又は賃借の媒介

 これらを業として行うものを言い、業としてとは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。

 2つ以上の都道府県内の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は

・国土交通大臣

 1つの都道府県内の区域内のみに事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあってはその事務所を管轄する

・都道府県知事

         の免許が必要です。

■許可の要件

・事務所に一定数以上の宅地建物取引主任者が必要

 事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置くこと

・営業保証金を最寄りの供託所に供託

 免許を受け営業を開始するには、主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所のもよりの供託所に供託が必要

 保証協会へ加入すれば供託はしなくてもよい。
  弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、

     主たる事務所   60万円
     従たる事務所   30万円(その数ごと)

                 総額を納付しなければなりません。

■免許の有効期間

  5年間

■申請手数料

 知事免許      新規申請 33,000円  更新申請 33,000円
 大臣免許             90,000円         33,000円


■申請時の必要書類

 ・申請書
 ・宅建業経歴書
 ・売買・交換の実績
 ・誓約書
 ・専任の取引主任者設置証明書
 ・事務所を使用する権限に関する書面
 ・略歴書
 ・資産に関する調書
 ・宅地建物取引業に従事する者の名簿
 ・身分証明書
 ・登記されていないことの証明書
 ・住民票
 ・事務所付近の地図
 ・事務所の写真
 ・納税証明書(脱サラして開業の場合は、前の会社の源泉徴収票)


■保証協会

 宅建免許は、知事や大臣から免許を交付されただけでは商売ができません。保証協会に入り保証金を納めなければなりません。

 現在は2つの協会があります。

★はとのマークの宅地建物取引業協会(全国宅地建物取引業保証協会)

★うさぎのマークの全日本不動産協会(不動産保証協会)

 どちらに加盟してもかまいませんが、入会金や会費が違いますので、最初によく確認して選択されることをお勧めします。

※保証金や入会金を含めると、総額で150万円前後の費用がかかります。
 早く免許を取得して営業を始めたい場合は、行政庁のみならず、協会の手続を併せて進行させていくことが必要になります。



 
      当事務所では、宅建業免許取得のお手伝いを致します。

           
 
                 



許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】
当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
  
                      
                  〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号

                       進藤行政書士事務所 進藤 洋次 TEL011-894-5217


進藤行政書士事務所:相続業務、遺言書作成、交通事故損害賠償、会社設立、NPO設立、酒免許自リ法・解体業
 
全国対応:ITは海を山を越える!   産廃、建設業、宅建業、その他各種許認可、アダルトサイト不当請求等民事相談
TEL011-894-5217
FAX011-894-5219
au090-6262-6118

■TOPページ ■相続遺言 ■酒免許 ■交通事故 ■ブログ ■相談室 ■事務所 ■便利 リンク