消極損害、積極損害という言葉についてまず説明します。積極というのは、治療費のように実際に病院などに支払ったお金です。請求書がきて支払うものと考えてください。
それに対して、消極損害は誰からも請求書が来るわけではありません。被害者が、事故がなければこれこれの収入があったはず、あるいは精神的な被害はこれだけだと計算して、請求するものです。
(1)治療費
病院の治療費の点単価は健康保険でかかる場合=@10円に対して交通事故の場合は約倍の=@20円で請求がなされることがおおくあります。
病院と保険会社の間で、自由診療と健康保険の適用について協定ができているところもあります。
任意保険で病院に係る場合は問題はないのですが、加害者の保険が自賠責だけのような場合は、健康保険を必ず使用しないと満足な賠償が得られませんので気をつけて下さい。
個室、特別室の使用料は、特別な場合や空きがない場合は認められることがあります。
示談の際に、まだ痛いがこれからも治療を続けるので将来の治療費をよこせといってもだめです。
症状が固定した後の治療費は原則認められません。
義歯、義足、車椅子などで、将来その交換が必要とされるものについては、その費用をあらかじめ計算して損害賠償の対象とされます。
(義肢、装具は厚生労働省の耐用年数の告示があります)
整骨院、鍼灸院の施術料は医師の指示ある場合は、原則賠償の対象となりますが、指示なくとも、常識的に妥当な範囲は可能となることが多くなっています。
(2) 付添費
完全看護病院では認められないことが多いですが、医師の意見次第で認められることもあります。
自宅療養中でも必要性があれば可能となります。近親者による看護は、仕事を休んだ場合に認められることが有ります。
将来の付添看護費についても後遺障害の内容によっては、認められる場合があります。
(3)入院雑費
治療費以外の雑費は、個々具体的な内容を問わず、入院日数に応じて一定額を賠償されるのが通例です。
(4)通院交通費
公共の交通機関の料金の限度が通例ですが、状況によりタクシーでも可能となります。
自家用車はガソリン代、駐車料金、高速通行料等が賠償の対象となります。
(5)葬儀関係費
被害者の年齢、社会的地位に応じて、一定の基準額の限度で認められます。
仏壇購入費、墓碑建立費も対象となる場合があります。しかし、香典返しや弔問客の接待費はだめです。
(6)家屋、自動車改造費等
高度の後遺障害の場合、賠償の対象となります。
エレベーターの設置やお風呂の改善費、家全体のバリアフリー化などです。しかし改造することにより家族も恩恵を受ける場合、一部のみ賠償対象となります。
(7)子供の学習費
事故により留年になった場合に、余計にかかった授業料は賠償の対象となります。遅れを取り戻す補修費、家庭教師費も考慮されます。
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