交通事故・損害賠償請求  自賠責保険請求、任意保険請求、賠償額算定


■傷害による休業損害と後遺障害の逸失利益
・治療中の場合の休業損害と一応治療は終わったが後遺障害のため十分稼動できない、という場合の後遺障害による逸失利益があります。

(1)休業損害

・通常は事故前3か月間に得た収入から計算します。季節要因あるときは年間を基礎とします。

・給与所得者で有給休暇を利用して療養し現実の減収しない場合でも休業損害が発生したものとして、一般的には扱います。

 あるいは慰謝料算定で考慮する例もあります。会社が平均賃金の6割を払った場合は会社が加害者への請求権を取得したものとみなすことがあります。

★要するに、被害者は都合のいいようにお金をもらうことはできません。自分の受けた被害の限度で請求できるにすぎません。

・会社役員は役員が会社から受ける報酬として、労務の対価にあたるものは休業損害と認められます。

 会社が小規模で、役員も従業員と同じように働き報酬額も大差ないような場合は労務の対価となります。


(2)後遺障害による逸失利益

 後遺症の損害賠償には、後遺症による逸失利益と後遺症に対する慰謝料があります。

計算の概要

1.後遺障害の程度の判定
  
   基本的には自賠責で判定してもらいます。

2.労働能力喪失率の判定

3.労働能力喪失年数の判定

4.以上をもとに計算したものから、中間利息の控除


これを数式にあらわすと以下のの式になります。

(年収額)×(後遺障害による喪失割合)×(喪失期間)−(中間利息)

★事故により受傷して、後遺障害を残してしまった。それらの後遺障害の程度は医者の診断に基づいて、決められます。

 やはり一番大きい要素は、被害者の年収なのです。一般のサラリーマンであればあまり問題にはならないと思います。しかし、世の中にはあらゆる職業の人々がいます。争いの多い部分ですが、判例等を参照して判断する事になります。

後遺障害等級表を参考にしてください。

・喪失期間始期=症状固定の時期となりますが、医師の判断になります。期間は重い障害の場合は就労可能な年数(一般的には68歳)いっぱいとする例が多いのですが、軽度の場合はは年数が制限されてしまいます。

                          

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