中小企業の事業の承継(経営承継円滑化法) 中小企業の高齢な経営者が、特定の子に事業を引継ぐための手続を支援します。 |
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011-894-5217 |
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事業の相続を円滑に進めるために |
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細々と個人事業で始めた商売が、やがて時流にも乗り、経営者の必死の努力もあって規模を拡大してきました。いつしか会社組織にして、従業員も増えてきました。工場を拡大したりして徐々に固定資産も増えていました。また、安定した取引先にも恵まれています。 経営者として一心不乱に事業に邁進してきた結果ですね。本当にご苦労様でした。息子さんの一人が事業を手伝ってくれています。 いつかは、その後継者となる子供に会社の経営のすべてを任せたい、自分が高齢となれば、息子が何とかうまくやってくれるだろう、とのんきに考えていませんか。 ご自身が生み育ててきた大切な会社です。今では、地域社会にとって無くてはならない会社に育ちました。従業員とその家族の一人一人は、あなたの作り上げた会社のおかげで生活を営んでいます。経営者として責任重大ですね。 ご自分が経営から退いても、会社の経営を後継者がうまくやってもらわなければなりません。そのための準備は、じっくり時間を掛けて計画的に進めて行かなければなりません。 新しい法律もできて、中小企業の事業がうまく承継されるように、とバックアップの体制が整いました。ここでは、具体的にどのようなバックアップ体制ができたのかを説明いたします。 中小企業をある程度の規模まで発展させるのは、相当の経営能力です。そのような能力のある経営者は、個人資産を増やすことにも能力を発揮します。自宅は勿論のこと、貸家やアパート経営をしていることも多いようです。また、個人資産として保有している土地や建物を、会社に貸し付けているケースもあります。 ■会社に蓄積された財産は、具体的にどのような形になっているのでしょうか。 言うまでも無く、それは「株」ですね。株式会社を、一株1万円で1000株の資本金1000万円で設立した場合は、設立当初の評価は、何の変動もありませんので、一株1万円のままです。その後、増資もせずに1000株のままで資産が増加したら、一株当りの評価額は大きくなります。 創業者が、すべての株式を保有しているケースが多いのですが、それに個人の資産を合算すると莫大な資産となっている場合があります。 ■さて、ここで高齢となった創業者にもしものことが起こり、相続が発生した場合には、どのようなことが起こるでしょうか。 どれほど仲のよい兄弟姉妹であっても、相続財産が大きければ大きいほど、相続を巡ってもめ事が起きます。対策をせずに放置していると、いざ事業承継という時に、会社の経営どころではありません。 あらかじめ後継者を教育しておかないと、経営ノウハウを知らないまま、取引先・従業員の信頼を得られない、といった問題が生じることもあります。最悪の場合、廃業に至ってしまいます。 そのようなことにならないためにも、事前に、後継候補者を育成し、徐々に経営権を移していくといった計画的な取組みが大切です。 現在、事業承継税制の抜本拡充を始めとした事業承継円滑化に向けた総合的支援策が完成しつつあります。 平成20年5月に「経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)」が成立し、平成22年4月には経営承継円滑化法改正施行規則、改正税法などが施行されました。 1.【遺留分に関する民法の特例】 日本の相続制度の中には遺留分の制度があります。遺言でもっても遺留分を侵害することはできませんので、それによって事業承継がうまく行かないことを防ぐ趣旨で、以下の特例を受けることができるようになりました。 (1)生前贈与された株式を遺留分の算定対象から除外する。 (2)生前贈与された株式の評価額をあらかじめ固定する。 (3)後継者が取得した株式以外の財産について、遺留分の算定対象から除外する。 (4)後継者以外の推定相続人が取得した財産について遺留分の算定対象から除外する。 ※一定の要件を満たす後継者が遺留分権利者全員との合意と、経済産業大臣の確認手続、家庭裁判所の許可を経ることで有効となります。 2.【金融支援】 前経営者の死亡や退任によって、多額の資金が必要になる場合があります。経済産業大臣の認定を受けた中小企業者に対して、株式・事業用資産の取得資金、運転資金、相続税などの資金ニーズに対応するために、 (1)中小企業信用保険法の特例 (2)株式会社日本政策金融公庫法の特例 を設定して、金融支援措置を講ずることとしました。 3.【事業承継税制】 一定の要件を満たす中小企業の後継者が、所定の行政手続を経ることで、相続税・贈与税の納税を猶予され、さらにその猶予期間中に所定の要件を満たすことによって、納税の免除を受けることができることとした。 (1)贈与税に関する経済産業大臣の認定 (2)相続税に関する経済産業大臣の認定 ※事前手続として「計画的承継に係る取組についての確認と、事後手続としての「事業継続報告」があります。 |
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