相続・遺言の手続と後見制度                  
011-894-5217
相続・遺言TOP 死亡時の手続 お葬式とお墓 相続人の調査 財産目録の作成 遺産分割協議書
相続人の資格 遺留分 相続放棄 相続分の計算 相続税について 後見制度
遺言書の種類 遺言の内容 遺言の勧め 遺言の執行 成年後見制度 任意後見制度

相続税について

  【相続税の基本】

 相続税は、平成27年1月1日から大改正がありました。
 これまで、一部の金持ちだけの問題と考えていたのが、比較的中規模の資産を持っている国民にも身近なものとなりました。
 特に、地価の高い首都圏や地方都市の中心部に住んでいる人にとって、避けて通れない問題となってきました。

 これからは、ご自身の正確な財産評価を行い、それに応じた対策を考えて、くれぐれも相続人が路頭に迷うことがないようにしなければなりません。


《相続税の計算の仕組み》

(1)課税価格の計算

(2)課税遺産総額の計算

 【課税価格の合計額】−【遺産に係る基礎控除額】=課税遺産総額

★基礎控除額の変更
 【遺産に係る基礎控除額】=
3000万円+600万円×法定相続人の数

 平成26年12月31日までは、以下の算式です。

(3)相続税額の計算

  上記で算定された「課税遺産総額」が確定したら、それを以下の税率に基づき計算します。
  各人の取得財産額に応じた按分計算となります。

[税率表]
変更になりました
法定相続に応ずる取得金額 税      率 控  除  額
1,000万円以下の金額 10%
3,000万円以下の金額 15% 50万円
5,000万円以下の金額 20% 200万円
1億円以下の金額 30% 700万円
2億円以下の金額 40% 1,700万円
3億円以下の金額 45% 2,700万円
6億円以下の金額 50% 4,200万円
6億円超〜 55% 7,200万円


■相続税は何時までに申告しなければいけないか

 相続開始より10ヶ月です。

■相続税の申告義務者

 基礎控除額から見て、明らかに税金がかからないという場合は、申告する必要はありません。
 

■財産評価の原則

 ・土地=路線価による評価

 ・建物=固定資産評価額

 ・その他=一般的には時価評価(有価証券は評価方法があり)

【基礎控除】

相続税を考える上で、一番ポイントになるのは基礎控除です。相続税がかかるかどうかは、基礎控除を把握することでおおよその判断がつきます。

(遺産に係る基礎控除)

第15条 
 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、
3000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。《改正》平15法0082 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の教(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。



以上は相続税法第15条です。非常に重要な条文です。

■基礎控除額

 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)=基礎控除額

 法定相続人が4人いれば、5,400万円が基礎控除となります。

 地方では土地の価格がそれほど高くはありませんので、滅多に基礎控除を超えることはないですが、首都圏では超える可能性は高いですね。

 法定相続人の数も、同じ条文の中に規定がありますが、相続を放棄した人も入れて計算します。

 昭和33年までは節税目的のために相続放棄が行なわれることもあり、不公平が生じていたこともあり改正されました。

 基礎控除を考える場合は、放棄は無視して考えてください。

 逆に法定相続人が多ければ、その分基礎控除が多くなります。

 法定相続人の中には養子も含まれますので、以前は相続税を逃れるために養子を増やすということも行なわれていました。

 例えば孫を養子にするということは多くありました。(二重身分)
 
■養子の制限

 養子の数を増やせば増やすほど、基礎控除の額を増やすことが可能ですね。民法上、養子の数の制限はありません。しかし、税法上は制限されます。

 ・当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人

 ・当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

 要するに実の子供がいれば一人、いなければ二人までとなっています。


 許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】
当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
  
                      
        〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号

      進藤行政書士事務所 進藤 洋次 TEL011-894-5217
   since2010.09.04改訂