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遺言の種類と作り方


 遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

  1.自筆証書遺言

 自筆(ワープロ等は不可)で書く遺言で、もっとも簡単に作成できます。
 しかし、要件が厳格で、一ヶ所でも間違えると全部無効になってしまいます。

 また、せっかく書いたのに誰に保管してもらったのかわからなくなったり、何処に保管されているのか分からないのでは意味がありません。長い間には紛失してしまう危険もあるのです。

 そのような心配をなくすためには、主たる相続人に保管を任せるという方法もあります。金融機関の貸し金庫に預けるのも一つの方法です。
 
   《検認手続》

 自筆証書遺言は、それだけでは法的な効力を持ちません。
 
 偽造・変造がないかどうか、間違いなく被相続人本人の意思が伝えられているのかの確認を受けなければなりません。

 そのことを「検認手続」といいます。家庭裁判所が実施してくれます。この手続を経てはじめて有効な遺言となるのです。この手続がなければ、不動産の所有権移転登記や銀行口座の引き落としもできません。


  ★怖い話

 かなりのお歳のお父さんが亡くなりました。葬儀が終わり、親戚も帰り、兄弟姉妹だけが残りました。

 その席上で亡きお父さんには遺言が残されていることが長男から他の兄弟姉妹に話がありました。

 その場で開封され、内容が皆に告げられました。相続財産のほとんどは長男に相続させるというものでした。

 その遺言書を位牌の前に置き、その夜は皆床につきました。あくる朝、その遺言がありません。

 無くなっていたのです。どう探してもでてきません。誰かが意図的に隠したのでしょう。
 結局、相続分は民法どおりの法定相続となったというお話です。

 被相続人の意思を確実に伝えるには、自筆証書遺言は不安な面が多いということを理解して置いてください。

2.公正証書遺言

 費用はかかるけれども確実に被相続人の意思が伝えることができるのが「公正証書遺言」です。

 必要な書類や資料をもって証人2人とともに公証人役場に行き、遺言書を作成します。


  【必要な書類など】

@実印と印鑑証明

A戸籍謄本(相続関係を証明するものです。できれば相続関係図があると分かりやす  いですね)

B相続財産を証明するもの(不動産の場合は、登記簿謄本と固定資産評価証明書)

C遺贈(相続人以外に相続させたいときのこと)の場合は、遺贈を受ける人の住民票、  法人の場合はその登記簿謄本

D証人2人とその認印

E公証人に支払う手数料(法律によって決められています。)

 病気等の場合は公証人に出張してもらうことも可能です。もちろん出張のための旅費や手数料が別にかかってしまいます。

 公正証書遺言はもっとも安全、確実な方法ですが、証人2人が必要であるため、ご自分で全部やろうとすると、証人は知り合いの中から選ぶことになってしまいます。そうすると、その証人から遺言の秘密が漏れる危険があることも考えなければなりません。

 やはり行政書士などの第三者にお願いをした方が安全ですね。
 行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心して任せることができます。公証人との事前打ち合わせと中立な第3者として証人となります。


 【遺言はあるはずだが、見つからない場合】

 こんな場合でも、公正証書遺言は公証役場で半永久的に保存されているので、紛失しても再交付が受けられます。

 遺言者が死亡したことを証明する除籍謄本などをもって公証役場に行けば調べてくれて、再発行してくれます。

【公証人手数料令】
目的の価額
手 数 料
  100万円まで
 5,000円
  200万円まで
 7,000円
  500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円
    1億円まで
43,000円
 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
  • 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
  • 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
  • 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
■日本公証人連合会■ ←のホームページ


3.秘密証書遺言

 これは前の2つの折衷的な方法で、遺言書を作成して、封印した後に、公証人にその遺言書の存在を確認してもらう方法ですが、この場合も証人2名が必要になります。

 内容について秘密にできる反面、自筆証書遺言と同様に、書き方に問題があり無効になる場合があります。

 行政書士は証人となることと作成指導、遺言書の保管をいたします。


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