相続・遺言の手続と後見制度 | ||||||||||||||||||||||||
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相続人の調査 | ||||||||||||||||||||||||
まず最初に誰が相続人なのかを調査しなければなりません。なりたい人がなれるというものではありません。 民法という法律で規定されています。相続や遺言については、民法の第4編親族と第5編相続に細かく法定されているのです。 まず基本中の基本を抑えて下さい。 亡くなった方(被相続人)が結婚していた場合を想定 1 配偶者(夫又は妻)2分の1 子 2分の1(それを兄弟で分ける) 2 配偶者 3分の2 親 3分の1(両親いれば分ける) 3 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 配偶者は必ず相続人になります。子がいなければ、親へ、子も親もいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人ということになります。 これが、法定相続の基本です。この基本で収まればよいのですが、さらに腹違いの兄弟、相続人がすでに亡くなっている場合(代襲相続)、養子、相続の放棄などがからむと相当複雑になってきます。 昔はどうだったのでしょうか。戦前までは、家督相続という制度でした。皆さんのご両親あるいはもっと遡れば、その戸籍(除籍謄本)を取寄せると 「戸主」という表現になっています。 戸主の死亡により、長男が(いなければ次男が)家督相続をして、すべての財産を引き継ぎます。今で言う、相続争いというものは起きる余地がほとんどなかったのです。 敗戦とともに「家」制度は廃止され、長子相続=家督相続に代わって現在のそれに近い制度になりました。民主的な平和憲法のもと、民法も大幅な変更となったのです。 ところが、人間の意識は簡単には変わりません。法律は変わっても、家督相続に近いような相続が数多く行われてきたのが実態です。でも最近は、夫々の権利意識が芽生え、また経済環境が厳しいことも影響して徐々に法定相続をすべての家族が主張する傾向も増えてきています。 |
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■相続人調査の仕方 亡くなられた方の除籍謄本を生まれた頃までさかのぼって取寄せます。正確には、生殖能力があると考えられる10歳頃までで結構です。高齢でお亡くなりになられた場合で、かつ幾度も本籍を変えていた場合はとても大変な作業になるのです。古い除籍謄本はすべて手書きの毛筆で、何を書いてあるのか判読も大変です。 行政書士は職権で除籍謄本を取得できます。この大変な作業を代わって実行できます。 |
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