相続・遺言の手続と後見制度 | ||||||||||||||||||||||||
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相続分の計算 | ||||||||||||||||||||||||
具体的な相続分の計算を通じて、民法では相続分をどのように規定しているのか見てみましょう。 【相続分の基本】 |
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被相続人(甲)には、配偶者がおりますので2分の1は問題がないですね。 残りの半分は子(A)と(B)に均等に行きますので2分の1ですから、(B)には (1/2)×(1/2)=(1/4)となりますね。 (A)は既に死亡していますので、その子供へ代襲相続が発生しています。 C,D、Eの甲から見れば孫に平等に相続されるのでしょうか? 血縁がなければ相続権はありませんね。Eは全く甲と血縁がありませんので権利はありません。CとDは異母兄弟ですが、等しく相続分が発生します。 (C)と(D)の相続分 (1/2)×(1/2)×(1/2)=(1/8) となります。 ポイント ■血縁がなければ相続権はありません。 但し、養子縁組をし場合は、法定相続人と同一の権利を有します。 ■代襲相続 相続人が既に亡くなっている場合は、次の代に受け継がれます。但し、直系尊属には代襲の概念はありません。 |
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問題(1)と同様に代襲が起きています。 甲が亡くなって配偶者に1/2は問題はありません。 残りの1/2はB、C、Dにいくらずついきますか? Dが甲の養子になっていることに注目して計算してください。 甲の子供は3人ですね。 (B)の相続分 (1/2)×(1/3)=(1/6) となります。 (D=養子)の相続分 (1/2)×(1/3)=(1/6) となります。 (C)の相続分 (1/2)×(1/3)×(1/2)=(1/12) となります (D=孫)の相続分 (1/2)×(1/3)×(1/2)=(1/12) となります (D)が2度も登場しました。おかしくありませんか。 これが二重身分といわれるものです。(D)は(甲)の子供(養子)であり、同時に孫でもあるのです。 ポイント ■養子は、血縁がなくても法定相続人となる。 ■血縁がある限り相続権はなくならない。 問題2のケースは、二重身分の場合ですが、全く血縁のないところから養子に来た場合は、もとの親、兄弟との関係では相続権はそのままあることになります。 |
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S女と被相続人は正式に結婚はしていません。 ですからS女には相続権はありません。 Xはどうなるでしょうか?認知されていますので、非嫡出子となりますので相続権はあります。 ではAやBの嫡出子と同一の権利を持つのでしょうか? 残念ながら、嫡出子の半分の権利しかありません。 (民法900条第4項 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし・・・) 各相続分は (乙)=1/2 (A)及び(B)=(1/2)×(2/5) (X)=(1/2)×(1/5) |
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甲と乙には子供がいません。ですから第二順位の直系尊属へ行きます。 ところが父母とも既になくなっています。母の前夫と(甲)とは血のつながりはありませんので、前夫は関係ありませんね。 すると第三順位の兄弟姉妹へ行きます。A、B、Cの兄弟姉妹は権利は同一でしょうか? 非嫡出子と同様に、民法900条の同じ項で規定されています。 「父母の一方のみをおなじくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」 Cのことを半血兄弟姉妹といいます。 各相続分は (乙)=3/4 (A)及び(B)=(1/4)×(2/5) (C)=(1/4)×(1/5) さて、以上で相続のルールのほとんどすべてが網羅されました。 これだけをしっかり理解していれば、どんな複雑なケースに遭遇しても計算ができるはずです。 この問題を解いてみましょう。 |
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