被相続人の死亡によって、相続は開始します。 相続の手続きは、遺言書がない場合と、ある場合では大きく異なります。 遺言書があっても、自筆の場合と公正証書によるものかで、その後の手続の進め方にも違いが生じます。 遺言書がある場合と、ない場合を簡単に図にすると以下の如くになります。 実際の手続きはもっと複雑な場合も、もっとシンプルな場合もありますが、枝葉末節をはぎ落とたものとして見てください。
図を見て一目瞭然ですが、遺言書があるかないかで手続の煩雑さが分かります。相続による紛争を未然に防ぐためには、遺言書が必須といえるでしょう。 相続を原因とする家庭裁判所に持ち込まれる争い(調停、審判、裁判)は、年々増加しています。