相続・遺言の手続と後見制度                  
011-894-5217
相続・遺言TOP 死亡時の手続 お葬式とお墓 相続人の調査 財産目録の作成 遺産分割協議書
相続人の資格 遺留分 相続放棄 相続分の計算 相続税について 後見制度
遺言書の種類 遺言の内容 遺言の勧め 遺言の執行 成年後見制度 任意後見制度

遺言の執行

 被相続人の死亡によって、相続は開始します。
 相続の手続きは、遺言書がない場合と、ある場合では大きく異なります。
 遺言書があっても、自筆の場合と公正証書によるものかで、その後の手続の進め方にも違いが生じます。

 遺言書がある場合と、ない場合を簡単に図にすると以下の如くになります。
 実際の手続きはもっと複雑な場合も、もっとシンプルな場合もありますが、枝葉末節をはぎ落とたものとして見てください。


 図を見て一目瞭然ですが、遺言書があるかないかで手続の煩雑さが分かります。相続による紛争を未然に防ぐためには、遺言書が必須といえるでしょう。
 相続を原因とする家庭裁判所に持ち込まれる争い(調停、審判、裁判)は、年々増加しています。

 以下、遺言の執行について詳細に説明します。
 許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】
当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
  
                      
        〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号

      進藤行政書士事務所 進藤 洋次 TEL011-894-5217
   since2010.09.04改訂