相続・遺言の手続と後見制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011-894-5217 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人が亡くなった時の手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故やご病気、老衰で人がお亡くなりになられると、いろいろな手続が必要になります。人が死亡することにより停止させなければいけないことや、その人が死亡することによって他の関係者に権利が発生するものなどがあります。届出が遅れたために権利を失効させることがないようにしてください。 なにをどうすればよいのだろう? そんなときには是非このページをご活用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!ポイント!! 【1】亡くなった人の持ち物(所有権がその故人に帰属)だった場合 相続する人々(相続人)で、故人の持ち物だったものをどのように分けるか(遺産分割)について話し合いの結果をはっきりさせるための書類が必要になります。それが『遺産分割協議書』と呼ばれるものです。 物の権利が、相続人に移転するため、厳格な手続を要請されます。 【2】亡くなったことにより権利が発生するもの 生前に掛けていた生命保険などが代表です。これは、相続人が請求しない限り、相手から手続きをしてください、と言ってきませんので注意が必要です。 【3】亡くなったことにより資格や権利が無くなるもの 会社の取締役、何らかの会の会長職や理事の資格、その他健康保険の資格は当然なくなります。 【4】今まであった権利が、他の権利へ移転するもの 代表例は、厚生年金や基礎年金の受給権が、死亡と同時に失いますが、その配偶者へ遺族年金として権利が新たに発生します。 【5】亡くなっても消えないもの 借金(負債)→相続人が引継ぐことになります。 借金が多い場合は、『相続放棄』の手があります。 連帯保証債務→これも相続人が引継ぐことになります。 誰の、どのような連帯保証をしているのかは、生前に きちんと確認していないと恐ろしいことになります。 名誉→亡くなったからといって消えるものではありません。 これ以外では、著作権などがありますが、死後○年というように期限付きのものもあります。名誉などのその人の一身専属の権利以外は、放棄をしない限り、相続人が受継いでしまうのがほとんどです。 手続きの説明に入る前に、是非確認しておいてほしいことがあります。 それは「法定相続情報証明制度」 です。 平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用できる制度が始まり、これにより手続きの在り方が大きく変わっています。複雑で面倒な相続の各種手続きが、この制度を利用すると各手続きがスムーズに進みますので活用すべきです。 以下の3つの手続は、比較的誰にでも必要となる手続です。 ■自動車の相続による名義変更手続 ■銀行口座の名義変更手続 ■不動産の相続を原因とする所有権移転登記 具体的な手続の仕方を表の下に、詳しく説明しています。 下の表にあるのは、あくまでも一般的な人が亡くなった場合の手続です。その人によっては、株の名義の変更や、その方の社会的な地位により、これ以外にも様々な手続が必要になる場合があります。 家族には全く内証でやっていたことは、なかなか知ることもできませんが、危険なことはその方が誰かの連帯保証人になっているような場合です。人がなくなった事によって、消えてしまうものもあれば相続人に引き継がれてしまうものもありますので十分な注意が必要です。 後で後悔しないように、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。 手続一覧表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※亡くなられた人の生前の活動によっては、上記に示した内容に限らずもっとたくさんの手続が必要になる場合もあります。葬祭料や葬祭費など申請しなければ、そのまま権利がなくなるものもあります。 遺族年金などは必ずしっかり確認してください。 ※期限が定められていない場合でも、放置していると後で思わぬ手間がかかったり、不可能になる場合があります。 ■自動車の相続による名義変更手続 具体的な手続きは【車のページ】で説明していますので確認ください。 ※相続人が多数いて、車の評価額が100万円に満たないような場合は、 【財)日本自動車査定協会】 で査定書を受けて簡便に手続きをとることができる方法もあります。 【乗用車の場合】 管轄の陸運支局へ行き手続をします。(相続人本人が手続する場合を想定) 手続の手順 1.最初に説明窓口で、係員の説明をお聞きしてください。 申請用紙は、以前有料でしたが、つい最近無料となりました。 2.持参するものと書類 (「法定相続情報証明」があれば、Cのうち所有者となる者以外のもの及びE、Fは不要です。) @印鑑(実印でなくても結構です。) A遺産分割協議書の原本(コピーもとって持参してください) 注)車の「車両番号」「車名」「形式」「自動車の種別」が協議書に記載されていれば 問題はありません。 B相続分不存在証明書 遺産分割協議がなされていない場合に、車を相続する人以外の相続人分が必要。 (「私は自動車の相続をしません」という内容です。) C印鑑証明 AとBは実印の押印が必要であり、それを証明するために必要となります。 相続人分が必要です。(所有者となる者以外は、原本還付してくれます。) D車庫証明 亡くなった人(被相続人)と、新に所有者となる相続人の住所が一緒の場合は 必要ありません。住所が違う場合は、あらかじめ最寄の警察署で車庫証明を取って 置かなければなりません。 E除籍謄本 相続人を確認するために必要となります。 F住民除票 死亡と死亡時の住所の確認のため必要となります。 G車検証(自動車検査証) 2.受付票をとって、A4ファイルに入れて申請します。 混雑具合にもよりますが、30分前後で登録が済み新しい車検証を受け取ります。 3.運輸支局の近くにある自動車会館へ行き、税金の変更手続をします。 4.自賠責保険の変更手続 「自動車損害賠償責任保険承認請求書」を該当の損害保険会社又は共済へ行き 手続を取ります。 【軽自動車の場合】 軽自動車協会へ行き手続をします。 手続の手順 1.軽自動車協会へ行き、書類に記入 2.持参するもの @亡くなった人の印鑑(ミトメ印でよい) A新しい所有者の印鑑(ミトメ印でよい) B新しい所有者の住民票 C車検証 D車庫証明(住所が違う場合、乗用車の場合と一緒) 3.これ以降は、乗用車と同様 ■銀行口座の名義変更手続 銀行口座は、口座名義人が亡くなったことを銀行が知った時点で、払い出しはとめ られます。 亡くなってから、すぐ預金をおろす相続人がいます。親戚や知人から知恵を授けら れるからでしょう。でも、定期預金がある場合は、できません。 銀行により対応が異なりますが、基本的には「遺産分割協議書」を作成し、銀行口 座の分割も明確に記入されていれば、それに相続人の印鑑証明をつけ、相続人を証 明する除籍謄本を添付して手続をします。 銀行によっては、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本を求めるところも ありますので、あらかじめ確認する必要があります。 郵便局の場合 『ゆうちょ手続き』 で詳細を確認してください。 口座がたくさんある場合は、「法定相続情報証明」 をあらかじめ取っておけば、手続きを同時進行とさせることもできるでしょう。 ■不動産の相続を原因とする所有権移転登記 必要となる主な書類 1 相続証明書 (1)被相続人(死亡した人)に関するもの @ 除かれた住民票又は戸籍の付票(住所地又は本籍地の市区町村役場で取ります。) 披相続人の住所氏名が登記簿上の所有者の表示と一致しない場合 ・住所又は氏名の変更を証明する証明書 ・不在住(籍)証明書 ・登記済証の原本とその写し A 戸籍・除籍謄本(本籍地の市区町村役場) 亡くなった人の10歳前後まで遡ることが必要 (他に相続人がいないかどうかを確認します。) (2)相続人に関するもの 戸籍謄本又は抄本(本籍地の市区町村役場) 相続開始後の目付のもの 相続人で、既に亡くなっている人がいる場合,その人についても戸籍・除籍謄本 が必要。 2 住所証明書 相続人のうち相続財産を取得する人の住民票 3 法定相続以外の場合の相続証明書(いずれかが必要) ・遺言書 ・遺産分割協議書(印鑑証明書添付) ・相続分譲渡証明書(印鑑証明書添付) 4 固定資産評価証明書(固定資産価格通知書)(市区町村役場固定資産税係) なお,相続登記を受ける当該年度の固定資産税納付通知書の原本とコピーでも可能 相続財産が土地と建物だけの場合で、できるだけ費用を押さえるために、ご自分で手続を する場合は、以上の書類を揃えて管轄の法務局へ行き、相談されると登記の担当者が詳しく教えてくれます。 法務局の関連ページ 登記を人に任せたい場合は、登記の専門家である司法書士に依頼します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||