運送事業許可申請(貨物・旅客) 運送事業の各種許可申請を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 |
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011-894-5217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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車両の名義変更、抹消登録 ⇒ 【相続の場合の移転登録】下に掲載 |
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売買や譲渡などを行う場合は、名義変更をしなければなりません。また、車の持ち主が死亡したケースでも名義を変更する必要があります。 名義の変更だけではなく、車の税金の支払いの変更や自賠責保険の変更も同時に行う必要があります。 以下、簡単なメモと書類を列挙して行きますので参考にしてください。 ■実際の書類の取得は ⇒ 【北海道運輸局・書式様式集】 1.委任状 登録手続きを、専門家や友人に委任する場合に必要です。
■車の相続による名義変更手続き (「法定相続情報一覧図」があれば、多くの書類が省略できます。) 名義変更手続きの必要書類(単独で自動車を相続する場合) 1.被相続人(死亡された方)と相続人全員が記載されている 3.相続人全員の印鑑証明書 4.500円の登録印紙を貼付けた、手数料納付書 5.自動車税の申告書 6.委任状(単独相続される方) (相続による自動車の名義変更手続きにおいては、自動車取得税は課金されないことになっています。) ■100万円以下の自動車を相続する場合、さらに簡略化 査定価格が100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなくより簡略化されたものを活用できます。「遺産分割協議成立申立書」というものです。 これを使えば、住所氏名の記入は自動車相続人のみで他の相続人は一切要りません。 必要記入内容は、 ・自動車の登録番号、車台番号 ・被相続人の氏名、死亡年月日 ・遺産分割協議成立年月日、申立書申請の同意年月日 ・以下の文章 被相続人の死亡により、被相続人所有の上記自動車について民法の規定に基づき遺産分割協議を行ったところ、私が上記自動車を相続することに協議が成立したので申し立てます。また当該移転登録について、本申立書により申請する旨同意を得られたので今回の申請に及びました。なお本申立書について問題が発生した場合は、私が責任をもって処理し、貴職には一切ご迷惑かけないことを誓約いたします。 必要書類 ・遺産分割協議成立申立書 ・相続する自動車の価額が100万円以下であることが確認できるもの(査定証など) ・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書 ・申請人が相続人であることを証明できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書 ・相続人の印鑑証明書 ・車庫証明書(被相続人と同じ場合は不要) ・自動車車検証 |
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