運送事業許可申請(貨物・旅客) 運送事業の各種許可申請を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 |
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011-894-5217 | ||||||||||||||||||||||||
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運送業に関する許可・届出 |
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現代社会は車社会です。重要な人・物の移動手段ですが、様々な規制で縛られています。安全に人を目的地まで送り届けなければなりません。安全を確保するためには、そこで働く人々、特にドライバーの労働環境、職場の休憩施設の整備まで確認されます。 安全な運転をできる体制があるのかどうか、そのための財政上の基盤が整っているのか、などの要件を満たさなければ許可を受けられません。 一方、会社では営業のため車で動き回ります。各家庭にはマイカーがあります。駐車場が確保されているのかどうかを確認する車庫証明をはじめ、車の手続は限りなくあります。 当事務所では、車に関する各種の許可や届出のお手伝いをしています。 1.車庫証明 申請先は、車庫のある地域を管轄する警察署です。車両を所有するためには、その前提として、車両を駐車させる車庫スペースがあることが必要となります。 2.車両の名義変更、抹消登録 北海道には7つの運輸支局があります。札幌、函館、旭川、室蘭、釧路、帯広、北見です。 それぞれの管轄は以下のとおりです。 → 運輸支局の管轄 軽自動車については、軽自動車検査協会となります。 → 軽自動車検査協会の管轄 3.旅客自動車運送事業 車両を用いて「人」を運送する許可です。それぞれの目的に応じて以下の区分があります。 a.一般乗用旅客自動車運送事業 運送形態は一般貸切旅客自動車運送事業と同様ですが、使用する車両は乗車定員が10人以下の自動車となります。 ハイヤー・タクシー事業及び介護タクシーなどが該当します。 b.一般貸切旅客自動車運送事業 旅行会社等が集めた旅行者の団体を運送する観光バスのように、一個の団体等と運送の契約を結び、車両を貸し切って運送する旅客自動車運送事業です。 c.一般乗合旅客自動車運送事業 都市内を運行する路線バス、高速道路等を経由し、都市間を結ぶ都市間バスなどのように、運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業です。 d.特定旅客自動車運送事業 ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業です。 4.貨物自動車運送事業 トラック等を用いて、有償で貨物を運送する事業を総称して貨物自動車運送事業といいます。 a.一般貨物自動車運送事業 使用する車両は5台以上が必要です。一般的な運送業は、すべてこの許可となります。 b.特定貨物自動車運送事業 c.貨物軽自動車運送事業 軽自動車1台から可能です。(許可ではなく届出となります。) d.貨物利用運送事業 自らトラック等の輸送手段を保有せず、他の運送事業者を利用し、貨物を運送するための許可です。 |
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