運送事業許可申請(貨物・旅客)
           
      運送事業の各種許可申請を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 
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一般貸切旅客自動車運送事業

「一般貸切旅客自動車運送事業」というのは、「貸切バス」とも言われるように、修学旅行や会社の慰安旅行、その他様々な場面で利用される運送事業のことを言います。有名な観光地の駐車場に並んでいるのは、すべて「貸切バス」です。

■貸切バス事業
 乗車定員11人以上の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要となります。

■申請から事業開始までの流れ
   行    為  提出先  標準処理期間等
   経営許可申請書の提出  管轄の運輸支局  3ヶ月
     ・札幌・函館・旭川・室蘭・釧路・帯広・北見 
   法令試験の実施とヒアリング  札幌運輸局  申請書受理後適宜実施
1  日時等については、事前に
連絡きます。
※申請書副本持参
 「交通六法」持込可能
   許可書の交付と初期講習  管轄の運輸支局 交付日は指定されます
 1     ※許可後の手続きや注意点
などの説明を受けます。
   登録免許税9万円の納付  各金融機関  納付書のコピー提出
1    
   運賃及び料金設定届出書の提出  管轄の運輸支局 1ヶ月(運輸開始の30日前まで)
 1      ※標準運賃が定められています。 
 運行管理者選任届
 ・整備管理者選任届
 管轄の運輸支局 整備課へ提出します
1   ※用紙は陸運協会で販売
 営業用車両の登録  管轄の運輸支局 車両の持込みによる手続
1  ※車検後緑ナンバーへ ※保安基準に適合していることが
 求められます。
   営業開始と運輸開始届の提出
(車両の前後側面の写真添付)
 管轄の運輸支局 運行開始後の提出

※あらかじめ保有している車両を営業用車両とする場合には、保安基準に問題がないかどうかを、よく確認するようにしてください。保安基準に適合させるために、思わぬ多額の出費が必要となる場合があります。


■許可の基準

1.営業区域

 原則として、運輸支局の営業区域(離島を除く。)を単位とする。ただし、当該運輸支局の管轄区域に近接する地域を営業区域とする場合は、その地域の全部又は一部が最寄りの営業所から50キロメートルの範囲にある市郡を含めることができるものとする。
 
 
★営業区域を示す地図を添付し、最寄の営業所から50km以内の市町村を含める場合は、半
  径50kmの円を描き、範囲内であることを証明します。


2.営業所

 @ 営業区域内にあること。
   なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。

 A 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

 ★法人の代表者の個人所有である場合は、使用承諾書。賃貸借の場合は、契約書の原本提
  示が必要となります。

 
B 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

 C 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

3.事業用自動車

 @ 車種区分
    車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は
   次のとおりとする。
    大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
    中型車・・・大型車、小型車以外のもの
    小型車・・・車両の長さフメートル以下で、かつ旅客席数29人以下

 A 事業用自動車
    申請者が使用権原を有するものであること。

 ★車検証を添付し、リース車の場合は、リース契約書の原本を提示し写しを提出します。

4.車両数
    最低車両数 : 営業所を要する営業区域毎に
3両
              ただし、
大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両

    なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を
   使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。

5.自動車車庫
 @ 原則として営業所に併設するものであること。
   ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理
   をはじめとする管理が十分可能であること。

 A 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、
   営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
 
 B 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

 C 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

 D 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

 E 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。

 F 事業用自動車の出入に支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないもの
  であること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権限を有
  する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものである
  こと。

6.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
 @ 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
   ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいすれからも直線で2キロメートル
   の範囲内にあること。

 A 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。

 B 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

 C 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであるこ
   と。

7.管理運営体制
 @ 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。

 A 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管
  理者の員数を確保する管理計画があること。
 
 ★旅客運行管理者の資格者証の写しを添付します。

 B 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

 ★管理体制を記載した書類を提出します。

 C 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡を
   とれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

 D 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告
   規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整
   備されていること。

 ★事故発生時連絡系統図により明確にします。

 E 上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。

 F 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
   ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用
   自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立さ
   れていること。

 G 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

8.運転者
 @ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。

 ★自動車の規模に応じた第2種運転免許保有者が必要です。

 A 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則の内容に該当する者ではないこと。

9.資金計画
  @ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
   なお、所要資金は次の(イ)〜(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算
   されているものであること。

   (イ)車両資  取得価格(未払い金を含む。)又はリースの場合は1年分の資借料等
   (ロ)土地費  取得価格(未払い金を含む。)又は1年分の賃借料等
   (ハ)建物費  取得価格(未払い金を含む。)又は1年分の賃借料等
   (ニ)機械器具及び什器備品 取得価格(未払い金を含む。)
   (ホ)運転資金 人件費、燃料油脂資、修繕費等の2か月分
   (ヘ)保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
   (ト)その他  創業資等開業に要する費用(全額)

 ★消費税込みで計算します。人件費には法定福利費の事業主負担分を加えて計算。
  
車両にかかる税金や保険料は、自家用と営業用では金額が異なりますので、営業用の見
  積りを取って算定します。


  A 
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金
   が、申請日以降常時確保されていること。
  
 ★所要資金を確認するため、貸借対照表を提出し、且つ、申請時点等の金融機関の残高証明
  書の提出を求められることもあります。
 

10.法令遵守
  @ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役
   員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。

 ★法令試験に合格しなければなりません。

  A 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」
   という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等社会保険等に加入すること。

 ★後日、調査が入ります。

  B 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員
   (いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
   以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の(イ)から(ハ)のすべてに該当する等法令
   遵守の点て問題のないこと。

   (イ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請
     日前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限
     (禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受け
     た法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行す
     る常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

   (ロ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申
     請日前6ケ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停
     止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場
     合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現
     にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

   (ハ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申
     請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は
     使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当
     該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の
     業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

11.損害賠償能力
  公営の事業者以外は、適切な任意保険又は共済に計画車両の全てが加入すること。

 ★営業用となると、保険料は高額となりますので注意が必要。

12.許可等に付す条件等
  @ 離島での輸送、会葬者の輸送、車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な装
   備を施した車両を用いた輸送、法第21条第2号に基づく許可を受けて乗合運送を行うこと
   を内容とする輸送等の特殊な申請については、その内容に応じ、それぞれの特|住を踏ま
   えて弾力的に判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸送に限
   定する旨の条件等を付すこととする。

  A 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すもの
   とする。


 許可を取得するためには、以上のような様々な要件をクリアしなければなりません。

 専門家に相談することをお勧めします。
 

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