運送事業許可申請(貨物・旅客) 運送事業の各種許可申請を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 |
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011-894-5217 | ||||||||||||||||||||||||
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車庫証明 |
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自動車をその所有者又は使用者が登録するためには、車庫証明 をとることが義務づけられています。 これの正式名称は「自動車保管場所証明」と言います。 自動車の保管場所を管轄する警察署で手続きをします。 条件 1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲 2.道路から支障なく出入りができる 3.自動車の全体を収容できるものであること 4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること ▲軽自動車 都市部に限定して、車庫証明が必要な場合があります。正確には「保管場所届出」という手続きが必要になります。 北海道において届出が必要な都市 ・札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市 全国の状況は → 軽自動車の保管場所届出 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により罰則規定がありますので、注意してください。 (罰則) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者 二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者 2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者 二 第十一条第二項の規定に違反した者 3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第九条第六項の規定に違反した者 三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 ■車庫証明の具体的な手続方法 1.警察署で四枚綴りの「自動車保管場所証明申請書」とその他の書類を貰い、以下の記載例のように記入する。
車庫証明は、手続きとしては簡単なものですが、2度は警察署へ足を運ばなければなりません。 ★道外に本社を置く企業が、札幌市やその周辺にある支店や営業所に車を配置するケースのお手伝いをしておりますので、ご用命下さい。 |
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