運送事業許可申請(貨物・旅客) 運送事業の各種許可申請を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 |
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011-894-5217 |
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法令試験 |
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法令試験は、旅客関係では以前から実施されていました。個人タクシーや介護タクシーでは、申請が受け付けられてから、約1ヶ月後に運輸局において実施されていました。 それが、一般貨物等においても、平成20年7月1目以降に受け付けた申請から適用されることになりました。 平成19年4月1日 北海道運輸局公示 一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について 1.試験を実施する許可等申請事案 (1)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請 (2)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、 合併及び分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合 は除く。)、相続認可申請 (3)特定貨物自動車運送事業については、上記に準ずる。 但し、特定貨物自動車運送事業の譲渡・譲受、合併及び分割、相続については除く。 2.法令試験の実施時期等 (1)法令試験は、毎月1回実施する。 (2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月に実施することとし、法令 試験の実施予定日の前までに、実施予定日時及び場所等を記載した書面等により申請者あ て通知する。 (3)初回の法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、再度の法令試験を実施する こととし、この場合は(2)に準じて再度通知する。 3.受験者の確認等 当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、 許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名を受験者とする。) であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。 4.出題範囲及び設問形式等 (1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容 から出題する。) @貨物自動車運送事業法 A貨物自動車運送事業法施行規則 B貨物自動車運送事業輸送安全規則 @貨物自動車運送事業報告規則 D自動車事故報告規則 E道路運送法 F道路運送車両法 G道路交通法 H労働基準法 I自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 平成元年2月9日 労働省告示第7号 H労働安全衛生法 Iその他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等 (2)設問方式 ○×方式及び語群選択方式とする。 (3)出題数 30問 (4)合格基準 出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合は、再試験を実施する。 (5)試験時間 50分とする。 5.その他 (1)自動車六法等(情報通信機器(パソコン等)を除く。)の持ち込みを可とする。 (2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。 |
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