運送事業許可申請(貨物・旅客)
           
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一般乗合旅客自動車運送事業

 市民生活に欠かすことのできない公共交通機関として、バスは私たちにとって一番身近なものです。
住宅街から、JRや私鉄、地下鉄の各駅へ結ぶ交通手段との位置付けされることが多いかも知れません。

 また、少人数で自家用車を走らせることに比べ、環境にやさしく、地域に密着した公共交通機関として益々人々に期待されてます。

 事業を始めるためには、道路運送法の規定に基づき地方運輸局長の許可を受けなければなりません。

一般乗合旅客自動車運送事業の許可の審査基準

1 運行の種別


(1)路線定期運行(路線バス)

  路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起終点及び停留所の時刻設定
 が定時である運行の形態。

  路線定期運行又は路線不定期運行を行う場合にあっては、路線の設定が、事業用自動車
 の運行上問題のないものであることが求められます。

(2)路線不定期運行
  
  路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起点又は終点に係る時刻の設
 定が不定である運行の形態。

(3)区域運行
  
  路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行の形態。

  区域運行を行う場合にあっては、営業区域の設定が、原則、地区単位(大字・字、町丁目、
 街区等)とされていること。ただし、地域の実情により、隣接する複数の地区を営業区域とす
 ることができます。

 ※ 路線不定期運行及び区域運行は、利用者利便の確保のため路線定期運行との整合性
   がとられているものであることなどの条件があります。

2 路線定期運行に係る事業計画等

 @営業所
   配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であ
  って、次の各事項に適合するものであること。

 (イ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
 (ロ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
 (ハ)事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が
    図られる位置にあること。

 A事業用自動車
 (イ)申請者が使用権原を有するものであること。
 (ロ)道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること。
 (ハ)乗車定員は、11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る
   ものであること。ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空
   自地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要
   な輸送力が明らかに確保されると認められる場合には11人未満の乗車定員とすることが
   できる。

 B最低車両数
   1営業所ごとに、最低5両の常用車及び1両の予備車を配置するものとする。ただし、地域
  公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、
  地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保され
  ると認められる場合はこの限りでない。

 C自動車車庫
 (イ)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所か
   ら直線で2キロメートル(特別の事情があると認められる場合においてはこの限りではな
   い。)の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
 (ロ)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、
   かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
 (ハ)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
 (二)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
 (ホ)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
 (へ)自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
 (卜)車両の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第26
  5号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道
  の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両
  制限令に抵触しないものであること。
 (チ)着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫
   又は駐車場が確保されていること。

 D休憩、仮眠又は睡眠のための施設
 (イ)原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
 (ロ)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
 (ハ)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
 (二)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
 (ホ)着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠施設が確
    保されていること。

 E停留所
 (イ)事業用自動車の運行上問題のないものであること。
 (ロ)申請者が、原則として3年以上の使用権原を有するものであること。
 (ハ)道路法(昭和27年法律第180号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)等間係法
   令に抵触しないものであること。

 F運行計画
 一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領について(平成13年9月2
 7日付け国自旅第90号)に定めるところによるクリームスキミング的運行を前提とするもので
 ないこと。

3 路線不定期運行に係る事業計画等

 @ 営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、路線定期運行と同一
  
 A 最低車両数は、1営業所ごとに、最低3両を配置するものとする。ただし、地域公共交通
  会議等の協議結果に基づく場合等、地域の実情に応じて事業計画の遂行に必要な輸送
  力が明らかに確保されると認められる場合はこの限りでない。
 B 当該運行系統の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
 C 乗降地点が、路線定期のEに準するものであること。
 D 運行系統に係る時刻の設定については、次のいすれかによるものとする。
 (イ)発車時刻のみが設定されているものであること。
 (ロ)到着時刻のみが設定されているものであること。
 (ハ)発車時刻又は到着時刻のいすれもが設定されていない場合には、他の交通機関の終
   着時刻に依存するものであること又は旅客の需要に応じたものであること。

4 区域運行に係る事業計画等

 @ 営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、前記同様
   ただし、営業所は営業区域内にあることを要するものとする。
 A 最低車両数は、路線不定期と同様
 B 当該運送の区間の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
 C 運送の区間ごとに発車時刻若しくは到着時刻又は運行間隔時間のいすれかが設定され
  ているものであること。なお、発車時刻は、営業所について、到着時刻は、目的地について
  定めることを原則とする。ただし、運行間隔時間を設定する場合であって、地域公共交通会
  議等の協議結果に基づく一定の時間帯別の運行回数等が明示されているときにはこの限
  りでない。
 D 通信施設等を利用して事前予約等に応じた乗合運行の形態となっているものであること。

5 管理運営体制

 @ 法人にあっては、当該法人の業務を執行する常勤役員のうち1名以上が専従するもので
   あること。
 A 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行
   管理者の員数を確保する管理計画があること。
 B 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
 C 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡を
   とれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
 D 事故防止等については、教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故
  報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明
  確に整備されていること。
 E 上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
 F 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を
   満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定め
   る子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整
   備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関
   する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
 G 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

6 運転者
  @ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
  A この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
  B 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第
   1項各号に該当する者ではないこと。

7 資金計画
  @ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること
   。なお、所要資金は次の(イ)〜(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより
   計算されているものであること。
  (イ)車両資  取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
  (ロ)土地資  取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
  (ハ)建物資  取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
  (ニ)機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
  (ホ)運転資金 人件費、燃料油脂資、修繕費等の2か月分
  (へ)保険料等保険料及び租税公課(1年分)
  (ト)その他  開業に要する費用(全額)

 A 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が
  、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)〜
  (ハ)の合計額とする。
  (イ) @(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃
   借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、@(イ)と同額とする。
  (ロ) @(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料
   及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、@(ロ)及び(ハ)と同額とする。
  (ハ) @(二)〜(ト)に係る合計額

 
8 法令遵守

 @ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員
  が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
 A 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」と
   いう。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
 B 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員
   (いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
   以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の(イ)から(ハ)までのすべてに該
   当する等法令遵守の点て問題のないこと。
 (イ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日
   前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(
   禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた
   法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する
   常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
 (ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請
   日前6ケ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止
   処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合に
   おける処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法
   人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
 (ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請
   日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使
   用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分
   を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を
   執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

9 損害賠償能力
   
  旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身
 体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国
 土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両全てに加
入する計画があること。ただし、公営の事業者はこの限りでない。

10 許可に付す条件
  運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すものとす
  る。

11 申請時期
  許可の申請は、随時受け付ける


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