一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請
           
      運送事業の各種許可申請を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 
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介護タクシー「福祉有償運送」申請センター北海道    
 日本は、世界でも例を見ない高齢化社会が到来しています。その高齢化の進展、障害者の社会参加の定着、介護保険や支援費制度の導入等を契機として、公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象とする通院、通所やレジャー、買物などを目的とした有償での車両による送迎サービスのニーズがますます高まっています。
  
 反面、介護事業者にとっては、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を取得して営業を行う必要があります。

 
無許可で輸送を行なう事業者は、介護報酬や支援費制度の対象とはされません。事業者によっては、当面必要なしとして見過ごそうとするところもあります。しかし、いつまでも輸送を外注に頼っていたのでは経営上も好ましいものではありません。
 
 介護業界には他の業界からの参入が目だって激しいのはご存知のとおりです。将来を見据えて、他の事業者とは、少しでも差別化しておくためにも、許可を取得しておくことをお勧めいたします。


 ★現在の運用

 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)が平成18年10月1日に施行されたことに伴い、訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者の皆様は

■訪問介議員等に係る有償運送について、

 1.運行管理者の選任
   事業用自動車(緑ナンバー)と訪問介護員等の自家用自動車(白ナンバー)の合計が
   
5台以上で必要となります。
 2.点呼の実施 
 3.乗務記録の保存等
 
 輸送の安全及び旅客の利便の確保措置等に関して規定されました。

  詳しくは → 訪問介議員等に係る有償運送についての規定



 地域により微妙に異なる部分がありますので、北海道の場合を前提にご説明します。

■運送事業の概要

 利用者からお金をいただいて「人」や「物」を運ぶためには、道路運送法により国土交通省の許可が必要です。
                                  ※法とは「道路運送法」
 「
」を運ぶための許可=旅客運送事業
                                    
   ■旅客自動車運送事業(法3条)
      1項 イ.一般乗合旅客自動車運送事業(都市バスetc)
          ロ.一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス、etc)
          ハ.一般旅客自動車運送事業(法人タクシー、
介護タクシー、etc)
      2項    特定旅客自動車運送事業(会社等の社員送迎バス)
(法43条)

 「
」を運ぶための許可=貨物自動車運送事業(法46条)
     ・貨物自動車運送事業法により種別が規定されています。

 道路運送法 第1条 この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、
              ■道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものにすることにより
              ■道路運送の利用者の利益を保護するとともに
              ■道路運送の総合的な発達を図り、もって
              ■公共の福祉を増進することを目的とする。

 以上の目的を達するために、許可には安全確保その他の要請により様々な条件が課されています・(一般旅客自動車運送事業の中で規定されているもの)
  1.運賃、料金の許可制(法9条、9条の2、9条の3)
     その都度、勝手な運賃を設定することはできません。

  2.運送引受義務(法13条)
     特別の理由がなければ、運送を拒絶できません。

  3.事故の報告義務(法22条)
   
  4.運行管理者(法23条)
     営業所ごとに、試験に合格した管理者が必要となります。

  5.運転者の制限(法25条)
     2種運転免許が必要となります。

  6.自家用自動車の使用制限(第5章)
     自家用自動車を用いて輸送することは通常は認められませんが、特別の要件
    を満たす場合には許可を得て認められる場合があります。
    
    ★有償運送の禁止(法78条)
      自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。
        例外1:災害のため緊急を要するとき
        例外2:市町村及び特別区、特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める
             者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国
             土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)
             を行うとき。
        例外3:公共の福祉を確保するためやむを得ない場合
  7.その他
     安全を確保するため、ドライバーの労働環境、職場の休憩施設の整備
     が必要になります。


■福祉有償移送サービスの経過■
 
 2000年4月の介護保険制度の導入により、2種免許を持たないヘルパーが白ナンバーの自家用自動車等で、道路運送法の許可を受けずに、要介護者を自宅から病院へ搬送し介護報酬を請求していました。

 制度発足の初期のため、厚生労働省と国土交通省の間の調整で、重点指導期間(準備期間)までの間は、上記の移送サービスが許可なく認められていました。
 
 もうすでに重点指導期間(準備期間)は、平成18年春まで→平成18年9月までで終了しました。

  
現在は、無許可で輸送を行なう事業者は、介護報酬や支援費制度の対象とされません。

 許可の対象となる福祉有償運送

  ■一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)

  ■特定旅客自動車運送事業(法43条)

  ■法78条第1項許可
      NPO法人、社会福祉法人、医療法人に限定

     (NPO法人の設立を参考にして下さい。)          

介護(福祉)タクシー 要件一覧表

種  類 一般旅客自動車運送事業   (福祉輸送事業限定) 特定旅客自動車運送事業 福祉有償運送許可
法  律 第4条 第43条 第78条第1項
運送主体 個人、各種法人 介護及び支援費対象事業者 NPO、社会福祉法人、医療法人
営業区域 都道府県単位 利用者の需要に応じた営業区域(都道府県単位) 地方公共団体の区域内での発地、または着地
運 転 者 普通二種免許 普通二種免許 二種を基本、条件により一種も可
ナンバー 緑ナンバー 緑ナンバー 白ナンバー
車  両 介護福祉士・訪問介護員が乗務する場合はセダン型可能 特別の制限なし 車椅子などのための設備のある車両(福祉車両)
車両台数 1台から可 1台から可 1台から可
車  庫 営業所に併設または、半径2km以内    〃    〃
任意保険 対人800万、対物800万以上    〃    〃
運送対象 移動制約者 介護保険、支援費対象者でサービスの利用に関し書面により契約し、会員リスト等により把握している者 要介護者、要支援者、身体障害者
運送対価 運賃及び料金設定認可申請要す 契約により決定、届出必要 営利に至らない範囲
法令試験 あり なし なし
許可期限 2年 2年 2年
運行管理者 5台以上で必要となる。
(平成21年9月30日より)
講 習 講習の修了が義務付けられた。


  
 ■介護タクシーの申請から許可まで
         (正式名称:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)

     
申請  事業開始届   業務開始  最短4ヶ月はかかります。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請
No 項      目
ご相談 要件に合致しているかどうか等の確認
  
書類の作成 必要書類のご用意
       1~2週間
申請書の提出 陸運支局
【北海道の管轄】  【札幌支局】
二種免許の取得
法令試験 「自動車六法」の持込み可
事前に試験のポイントをご説明します。
札幌支局は北海道運輸局で行ないます。
許可証の交付 3万円の手数料納付
     申請から2ヶ月 陸運支局の担当者による約半日の説明会
・運賃及び料金の設定届提出
・指導主任者選任届
運賃は・距離制 ・時間制 ・時間距離併用制 ・定額制など
    認可まで約1ヶ月
車両の検査・登録 緑ナンバーへ変更(車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可)
この時点で、運輸開始をスタートOK
(二種免許をこの時点までに取得)
8. 事業開始届出書の提出
運輸開始後の事後届けとなります。(開始後遅滞なく、提出部数は3部)
      ■添付書類
①事業別自動車の写真
 登録番号、車体表示が確認できるように前後両側面(4枚)、日付入りで撮影
②施設関係の写真
 営業所、車庫、休憩睡眠施設(営業所の写真については、運送約款及び運賃料金表の掲示が認められる状態で)※除く特定
③自動車任意保険の加入証
④自動車検査証の写し
⑤就業規則(写)
※全従業員数が10名以上の場合は必須
⑥労働保険/保険関係成立届(写)
⑦健保・厚年保険新規適用届(写)
(雇用が短時間等で加入不要な場合あり)
78条許可申請作成 【78条許可申請】とは
 介護タクシー(緑ナンバー車)を1台で申請し、許可を受けることにより、補完的にヘルパー等の持ち込み車両で有償運送が行なえます。台数に制限はなく、二種免許も必要ではありません。
 
但し、車両が5台以上となると「運行管理者」の資格を有する者を設置しなければなりません。
10 78条許可申請の提出
11. 78条許可証の交付 ★ホームヘルパー又は介護福祉士の資格がなければ許可を取得することはできません。
   開始まで最低4ヶ月
12 運送事業開始 毎年5月31日までに
「一般乗用旅客自動車運送事業(限定)輸送実績報告」
 の提出をしなければなりません。
 その他変更の場合の手続があります。
★運送事業の開始に当っては、以下の提出必要
 1.車両の写真(表示設置後)
 2.事務所、仮眠所、駐車場の写真

 ※78条許可に当り、講習義務が課せられました。
                            
(二種免許所有者は不要)

  
・移送サービス運転協力者講習会(STネット北海道主催)
  ・サンビックケアスクール(グローリーワーク)

  ・ケア輸送サービス従事者研修(全国乗用自動車連合会等主催)


  
■普通二種免許の取得の参考

   運転免許試験場の案内  教習所・自動車学校一覧

                  二種免許の教習をしているかどうか、電話で確認ください。

    
 


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