医療法人・一人医師医療法人及びMS法人の設立
           
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医療法人の目的 種類と現状 税制の差異 一人医師法人 法人化のメリット 法人化のデメリット

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医療法人の種類と現状

1.医療法人の種類

 医療法人には、社団と財団の2種類があります。
  ア 医療法人社団
    個人又は法人が拠出(現金、不動産、備品等)して設立する法人

  イ 医療法人財団
    個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人

 実際の統計では、財団法人は全体の1%に満たない数です。

 医療法人の中にも、一定の条件を備えた公益性の高い医療法人として「社会医療法人」があり、税務署に申請し認可されることにより、法人税率の軽減、所得税・相続税の優遇措置が受けられます。
 
 旧医療法により設立された「特別医療法人」は、平成24年3月まで現行のまま存続できることになっています。

2.認可権者
  
ひとつの都道府県にのみ存在する医療法人は、その所轄は都道府県知事となりますが、2つ以上の都道府県にまたがる場合は、広域医療法人となり、管轄は厚生労働大臣となります。

 諮問機関も、一般の医療法人は、都道府県の医療審議会ですが、広域医療法人は、社会保障審議会となります。

3.種類別医療法人数
 平成21年3月31日現在(厚生労働省統計)

区  分  数 比率
財 団 法 人 396 0.9%
社 団 法 人 45,000 99.1%
持分なし 1,766 3.9%
持分あり 43,234 95.2%
合   計 45,396 100
うち特別医療法人 67 0.1%
うち特定医療法人 402 0.8%
うち社会医療法人 36 0.1%
うち一人医師医療法人 37,878 83.4%
右は北海道
区  分(北海道)  数 比率
財 団 法 人 5 0.2%
社 団 法 人 2,342 99.8%
持分なし 108 4.6%
持分あり 2,229 95.2%
合   計 2,337 100
うち特別医療法人 7 0.2%
うち特定医療法人 32 1.3%
うち社会医療法人 4 0.1%
うち一人医師医療法人 1,811 77.3%
 昭和60年の医療法改正により、一人医師又は歯科医師の常勤する診療所であれば、医療法人とすることができるようになり、医療法人の中に占める割合は83.4%にまでなっています。

 北海道は、全国と比較すると約6ポイントも下回っています。

■医療法人の年次推移
年  別 医 療 法 人
総 数 財 団 社団 一人医師医療法人
総 数 持分有 持分無
昭和55年 3,296 335 2,961 2,875 86 0
平成元年 11,244 364 10,880 10,736 144 6,620
平成5年 21,078 381 20,697 20,530 167 15,665
平成10年 29,192 391 28,801 28,595 206 23,112
平成15年 37,306 403 36,903 36,581 322 30,331
平成20年 45,078 406 44,672 43,638 1,034 37,533
平成21年 45,396 396 45,000 43,234 1,766 37,878

 医療法人の非営利化を強化する趣旨から、「第5次医療法改正」により、平成19年4月以降は、持分の定めのある医療法人は設立できなくなりましたが、一人医師医療法人は、その前の駆け込みで、平成18年は、1,545の設立だったのが、平成19年は、2,371の設立と急増し、平成20年は僅か560件の設立となりました。

厚生労働省統計
各都道府県別の詳細

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