医療法人・一人医師医療法人及びMS法人の設立
           
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医療法人の機関の構成

■ 医療法人の機関(社団法人の場合)

 社団法人は一定の事業を行うため社員が集まったもので、事業目的遂行のため資金を拠出して活動します。社員は、株式会社でいうところの株主に当ります。

 ですから、直接業務に関ることはありませんが、社員総会を開催して、理事・監事を選出し、決算・予算の承認を行うなど、機関の最高議決機関を構成します。


 右はそれを表にしたものです。
社 団 法 人
規   約 定 款
主   体 社 員
業務執行機関 理 事 会
理事の選出機関 社 員 総 会
最高議決機関 社 員 総 会

1.社 員(設立者)

 社員は3人以上とし、あくまでも自然人に限られます。医療法人が他の医療法人の社員となったり、株式会社が社員になることはできません。

2.役 員

 医療法人には役員として、理事3人以上と監事1人以上を置かなければなりません。

 ・ 理 事
  (ア)理事は、理事会という機関で医療法人の意思決定に基づく事実上の職務執行権限
    を持つこととなり、医療法人の常務(事務)を執行します。

  (イ)当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者は、全て理
    事にならなければなりません。【法第47条】

  (ウ)理事には、通常、社員の方が就任しますが、定款等の定めにより社員以外の方が
    就任しても差し支えありません。

 ・ 理事長【法第46条の3】

  (ア)理事長は、理事の中から互選され、医師又は歯科医師でなければなりません。

  (イ)医療法人の代表権は、理事長のみに与えられており、登記についても代表権を有
    する者として理事長のみの登記で足りるものとされています。【組合等登記令(昭
    和39年政令第29号)第2条第4号】
 
 ・ 監 事【法第46条の4】

  (ア)監事は次の職務を行います。
    ・業務を監査すること
    ・財産の状況を監査すること
    ・業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度
     終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること
    ・業務又は財産に関し不正の行為等を発見したときは、知事又は社員総会に報告す
     ること

  (イ)このような監事の職務の職性から、当該医療法人の理事及び職員(従業員)との
    兼職は禁止されています。【法第48粂】

  (ウ)実際に法人監査業務を実施できない者が名目的に選任されていることは適当では
    なく、財務諸表を監査できる方を選任する必要があります。

 ・ 従業員(職員)

  ア 医療法人の開設する病院等で働いている方をいいます。
  イ 理事長や理事等であっても、医療法人が開設する病院等で働いていれば従業員です
   から、医療法人から給与等の支給を受けることになります。

以上を一覧表にすると以下のようになります。
人数 資 格 備 考 意思決定機関 株式会社の
場合
社員 4名以上 法人は不可 社員総会 株主
理事※ 3名以上 欠格要件あり 任期2年 理事会 取締役
理事長 1名 理事であり且つ医師(歯科医師) 理事の任期内 (理事の互選により選出) 代表取締役
監事 1名以上 任期2年 (社員総会により選出) 監事
※一人医師医療法人の特例を受けて理事が一人の場合は、理事が理事長の権限と責任を兼ねることになります。
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