医療法人・一人医師医療法人及びMS法人の設立 法人設立を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011-894-5217 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療法人の機関の構成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 医療法人の機関(社団法人の場合)
1.社 員(設立者) 社員は3人以上とし、あくまでも自然人に限られます。医療法人が他の医療法人の社員となったり、株式会社が社員になることはできません。 2.役 員 医療法人には役員として、理事3人以上と監事1人以上を置かなければなりません。 ・ 理 事 (ア)理事は、理事会という機関で医療法人の意思決定に基づく事実上の職務執行権限 を持つこととなり、医療法人の常務(事務)を執行します。 (イ)当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者は、全て理 事にならなければなりません。【法第47条】 (ウ)理事には、通常、社員の方が就任しますが、定款等の定めにより社員以外の方が 就任しても差し支えありません。 ・ 理事長【法第46条の3】 (ア)理事長は、理事の中から互選され、医師又は歯科医師でなければなりません。 (イ)医療法人の代表権は、理事長のみに与えられており、登記についても代表権を有 する者として理事長のみの登記で足りるものとされています。【組合等登記令(昭 和39年政令第29号)第2条第4号】 ・ 監 事【法第46条の4】 (ア)監事は次の職務を行います。 ・業務を監査すること ・財産の状況を監査すること ・業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度 終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること ・業務又は財産に関し不正の行為等を発見したときは、知事又は社員総会に報告す ること (イ)このような監事の職務の職性から、当該医療法人の理事及び職員(従業員)との 兼職は禁止されています。【法第48粂】 (ウ)実際に法人監査業務を実施できない者が名目的に選任されていることは適当では なく、財務諸表を監査できる方を選任する必要があります。 ・ 従業員(職員) ア 医療法人の開設する病院等で働いている方をいいます。 イ 理事長や理事等であっても、医療法人が開設する病院等で働いていれば従業員です から、医療法人から給与等の支給を受けることになります。 以上を一覧表にすると以下のようになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※一人医師医療法人の特例を受けて理事が一人の場合は、理事が理事長の権限と責任を兼ねることになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|