医療法人・一人医師医療法人及びMS法人の設立
           
      法人設立を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 
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医療法人の設立手続

■設立手続

 認可権者は、都道府県知事です。北海道の場合は、道庁の医務薬務課が担当しています。事前審査の段階では、直接、医務薬務課で書類の確認をしていただきます。

 正式の『設立認可申請』は、各地の保健所を経由して申請します。保健所は、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市その他指定された市又は特別区が設置することになっています。

 北海道の場合は、札幌市、旭川市、函館市、小樽市に保健所が設置されており、その他の保健所とその管轄区域は、こちらで確認してください。 →
                                北海道の保健所

・北海道歯科医師会の会員となっている歯科医師が設立申請する場合は、事前審査の受付機関は、北海道歯科医師会となります。


■設立要件の確認

医療法人社団の設立要件の表を再度ご確認下さい。
 以上の人的及び資産要件を満たすことに配慮しながら、具体的な書類の作成にかかります。

1.医療法人の名称

 法人名には、必ず『医療法人』を入れます。

 病院又は診療所を1か所のみ開設する場合は、法人名と医療機関名が同一でもよいことになっています。

 一般的には、医療法人名と医療機関名を別々にしているケースがほとんどです。
 例 ( 医療法人○○、 ○○クリニック )

 ※医療法人の次に『社団』という文字を付ける必要はありません。アルファベット表記も可です。

2.必要となる提出書類

 設立認可申請書に添付すべき書面は、その種類を分類すると以下の内容で構成されています。

@人的要件を確認する書面(医師の免許証や履歴書等)
A資産要件を証明する書面(財産や金融機関の証明)
B定款、社員総会議事録等
C施設に関する書面(建物図面、賃貸借契約書等)
D医療従事者に関する書面

■具体的な必要書面
No 書類の名称 備考(ポイント)
医療法人設立認可申請書 ・すべてについて各3部作成し提出→認可後1部が戻ります。
開設しようとする病院、診療所の概要書 ・全体の内容が網羅されます。
診療所開設届出済証 ・既に診療所を開設している場合に必要となります。
管理者となる者の免許証 ・医師又は歯科医師免許証
定款 ・医療法人の目的や議決機関など、医療法に適う内容にします。
設立当初において医療法人に所属すべき財産の財産目録 ・医業未収金や医薬品、医療器械備品、固定資産など、医療法人へ引継ぐものの明細を明確にします。
 評価すべき価額については、基準日が定められていますので、それに合わせた評価となります。
財産目録の明細書
設立時の負債内訳書
・負債がある場合
設立総会決議録 ・設立者である社員が、定款の内容を承認し拠出財産や債務の引継に関する重要なことを決定します。
10 設立趣意書 ・設立の動機等を記載します。
11 役員及び社員(評議員)の名簿 ・理事、監事及び社員の住所、生年月日、職業を記載します。
12 履歴書、確約書
・職歴はできるだけ詳細に記入するよう指示されています。
確約書は該当者のみ
13 委任状 ・設立総会議事録の中で、各設立者が設立手続きを代表者に一任すると入れますので、省略することができます。
14 役員就任承諾書 ・負債がある場合
15 印鑑登録証明書 ・設立者全員分
16 設立後2年間の事業計画
・現在の来院数や社会保険収入、自費収入に基づき、今後の負債を含めて初年度及び次年度の事業計画を予算化します。
 初年度は、設立予定時期により、また会計年度の設定によっても期間の定めには注意が必要です。
17 設立後2年間の予算書
18 予算明細書
19 職員給与費内訳書
20 預金残高証明書
・現預金を拠出する場合
21 金銭消費貸借契約書 運転資金等を個人からの借入で調達する場合
22 融資証明書
・運転資金等を銀行等からの融資で調達する場合
23 負債残高証明及び債務引継承認願 ・既往負債を引き継ぐ場合
24 金銭消費貸借契約書、リース契約
書、返済計画書等
・既往負債の引継ぎ等を証明するもの
25 買掛金引継承認順 ・買掛金を引き継ぐ場合
26 売買契約書、請負契約書、請求書等
・買掛金の引継ぎを証明するもの
27 周辺の概略図
・住宅地図のコピーでかまいません。
28 建物平面図 ・建築確認申請の平面図で可
29 不動産賃貸借契約書又は覚書 ・不動産を賃貸する場合
30 不動産の所有者が確認できるもの ・不動産を賃貸する場合
(登記事項証明書、納税通知書等)
31 家賃の根拠書類 ・理事長等からの賃貸の場合
※その地区の周辺の家賃相場から見て、妥当な金額かどうかを確認されます。相場から見て乖離が大きい場合は問題とされることがあります。
32 参考物件の根拠資料 ・不動産情報誌や不動産会社の広告などを根拠オ資料としてます。
33 参考物件の位置関係がわかる地図 ・住宅地図のコピーでかまいません。
34 病院従事者名簿 ・病院を開設する場合
35 設立代表者(理事長)の原本証明 ・提出する申請書や添付書面が、原本を写したものに相違ありません、と宣言するものです。
36 前年の所得税確定申告・決算書類一式
・これから病院や診療所を新たに開設する場合は不要ですが、前年実績がある場合は必要となります。
 基本的に、前年実績と大きく乖離する事業計画はありえないことになります。

 附帯業務を行う場合は、附帯業務に関する概要書等さらに関連した書類が必要となります。

■北海道の平成27年度のスケジュールです。(道庁医務薬務課のHPより)
 認可申請書を何時提出するかによって、作成の基準日が定められています。
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