医療法人・一人医師医療法人及びMS法人の設立 法人設立を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 |
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011-894-5217 |
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医療法人の設立手続 |
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■設立手続 認可権者は、都道府県知事です。北海道の場合は、道庁の医務薬務課が担当しています。事前審査の段階では、直接、医務薬務課で書類の確認をしていただきます。 正式の『設立認可申請』は、各地の保健所を経由して申請します。保健所は、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市その他指定された市又は特別区が設置することになっています。 北海道の場合は、札幌市、旭川市、函館市、小樽市に保健所が設置されており、その他の保健所とその管轄区域は、こちらで確認してください。 → 北海道の保健所 ・北海道歯科医師会の会員となっている歯科医師が設立申請する場合は、事前審査の受付機関は、北海道歯科医師会となります。 ■設立要件の確認 医療法人社団の設立要件の表を再度ご確認下さい。 1.医療法人の名称 法人名には、必ず『医療法人』を入れます。 病院又は診療所を1か所のみ開設する場合は、法人名と医療機関名が同一でもよいことになっています。 一般的には、医療法人名と医療機関名を別々にしているケースがほとんどです。 例 ( 医療法人○○、 ○○クリニック ) ※医療法人の次に『社団』という文字を付ける必要はありません。アルファベット表記も可です。 2.必要となる提出書類 設立認可申請書に添付すべき書面は、その種類を分類すると以下の内容で構成されています。 @人的要件を確認する書面(医師の免許証や履歴書等) A資産要件を証明する書面(財産や金融機関の証明) B定款、社員総会議事録等 C施設に関する書面(建物図面、賃貸借契約書等) D医療従事者に関する書面 ■具体的な必要書面
附帯業務を行う場合は、附帯業務に関する概要書等さらに関連した書類が必要となります。 ■北海道の平成27年度のスケジュールです。(道庁医務薬務課のHPより) |
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認可申請書を何時提出するかによって、作成の基準日が定められています。 |
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