医療法人・一人医師医療法人及びMS法人の設立 法人設立を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 |
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011-894-5217 |
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医療法人化のメリット |
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1.節税効果メリット @個人の超過累進税率による高い税率の回避 個人事業では、超過累進税率が適用されますので、所得が上がるにつれて高い税率で所得税と住民税がかかります。 法人は、定率の税制となります。 A所得の分散 個人の場合は、配偶者やその他の親族に対する給与を必要経費に算入するためには、その親族が事業に専ら従事していることが必要であり、予め専従者として申告して置くことが必要です。その金額も、しばしばその妥当性が問題とされます。 一方、医療法人の場合は、親族が医療法人の理事に就任し経営に参画することにより、役員報酬を受取ることが可能となります。 よって、院長とその家族全体で見た場合は、相当の税負担を軽減出来る可能性があります。 B給与所得控除 医療法人から給与で支給されることになるため、給与所得控除が受けられます。 2.信用向上 @法人は個人と異なり、解散しなければなくなることはありません。いわゆる永続性があります。永続性こそが最大の信用となります。 A上記と同じ理由で、銀行からの融資も受けやすくなります。 3.経営分離 個人の生活と、医業の経営の分離がなされることにより、経営の近代化が図れます。さらに、法人化することにより、複数の診療所の経営に発展させることができます。 4.事業承継 法人が個人と違う一番大きな点は、先にも挙げた永続性があることです。個人ですと、死亡によりすべてご破算となります。その個人診療所は廃止するしかありません。誰かが引継ぐにしても、新たな診療所の開設となります。 その点、医療法人は新たな理事長を選任することで継続されます。 5.その他 (1)欠損金の繰越控除期間 医療法人の所得金額が赤字になった場合、その赤字が発生した事業年度の翌事業年度から7年間にわたり繰越控除が可能となります。(個人は3年) (2)貸倒引当金の繰入が可能 (3)退職給与引当金の繰入可能 個人の場合は、退職金の概念がありません。しかし、法人は、院長及び親族に支給した退職金は、退職金規定により定め置くことにより、その範囲内での損金算入が可能となります。 また、退職金は老後の生活保障の意味合いから、税負担の軽減措置が受けられます。 (4)減価償却の任意償却 個人の場合は、強制償却となりますが、医療法人は、任意償却となり、その期の状況に応じて償却を調整することができます。 |
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