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成年後見制度


 (最初に分かりやすく説明している 後見の概要 からお読みください。)

 少子高齢化社会の到来とともに、今までの使い勝手の悪い従来の禁治産制度は極めて利用が低く、2000年4月1日に新しい成年後見法が施行されました。

成年後見制度の概要

 1 成年後見制度とは

   成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、これらの人を不利益からまもる制度です。

 2 これまでの成年後見制度

  これまでの成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、禁治産と準禁治産の二つの類型が設けられていました。

 禁治産は、心神喪失の常況にある者を、準禁治産は、心神耗弱者又は浪費者を対象とし、それぞれの判断能力の程度に応じて保護の内容が法律(民法)で定められていました。

 しかし、この制度は、判断能力の不十分さが心神耗弱に至らない比較的軽度な人を対象としていないなど制度が硬直的であること、鑑定に費用と時間がかかること、戸籍に記載されることなど、いろいろな点で利用しにくいという指摘がありました。

3 新しい成年後見制度 

 新しい成年後見制度は、これまでの成年後見制度に対する指摘を踏まえて種々の改正を加え、本人の状況に応じて弾力的に利用しやすいものになっています。

 新制度には、これまでの禁治産、準禁治産の制度を改めた「法定後見」(民法で定められる) と、新しく作られた「任意後見」(任意後見契約に関する法律で定められる)とがあります。

 法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があり、精神上の障害により本人の判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所が法律の定めに従って、本人を援助する者(成年後見人等)を選任し、この者に本人を代理するなどの権限を与えることにより本人を保護するものです。

 判断能力の不十分さが最も重度な人を対象とするのが後見で、次いで保佐、そして補助になります。

 これまでの成年後見制度のうち、禁治産が新制度の後見に、準禁治産が新制度の保佐に相当します。補助は新しく設けられた類型で、判断能力が不十分ではありますが、その状態が後見や保佐の対象となる程度には至っていない人を対象とします。

4 後見の概要

 後見の対象者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(改正後の民法7条)です。これは、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている人、すなわち、日常的に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある程度の人です。

 後見が開始されると、成年後見人が選任され、成年後見人は、本人の行為全般 について、本人を代理することができ、本人がした行為を取り消すことができます。

 後見においては、本人がした行為は取り消すことができますが、日用品の購入等日常生活に関する行為については取り消すことができないとされています。しかし、このことは、後見の対象者には日常生活に関する行為をする能力があることを前提としたものではありません。すなわち、後見の対象者は、上記のとおり日常的に必要な買い物も自分ではできない程度の人ですが、本人の自己決定の尊重及びノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるような社会を作るという理念)から、法律はそこまで介入せず、日常生活に関する行為については取り消し得ないとしたものです。

5 保佐の概要

  保佐の対象者は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」(改正後の民法11条)です。これは、判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の人、すなわち日常的に必要な買い物程度は単独でできますが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分ではできないという程度の判断能力の人のことです。ただし、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている人は、保佐ではなく後見の対象者となります。また、精神上の障害による能力の低下の認められない単なる浪費者は、保佐の対象者から除かれました。

 保佐が開始されると、保佐人が選任され、本人が行う重要な財産行為については、保佐人の同意を要することとされ、本人又は保佐人は、本人が保佐人の同意を得ないで行った重要な財産行為を取り消すことができます。また、必要があれば、家庭裁判所は保佐人に本人を代理する権限を与えることができます。

 保佐人に同意権・取消権が与えられる重要な財産行為(改正後の民法12条1項)とは、

・元本を領収し又は利用すること

・金銭を借り入れたり保証をすること

・不動産又は重要な動産(自動車等)の売買等をすること

・訴訟行為をすること

・贈与、和解又は仲裁契約をすること

・相続の承諾若しくは放棄又は遺産分割をすること

・贈与若しくは遺贈を拒絶し、又は負担付きの贈与若しくは遺贈を受諾すること

・新築、改築、増築又は大規模な修繕をすること

・建物については3年、土地については5年を越える期間の賃貸借をすること

従って、これらのすべてについて、自分ではできず、常に援助が必要であるという程度の判断能力の人が保佐の対象者とみることができます。その代表的なものは、上記のとおり、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等ですから、これらについて常に援助が必要かどうかが、保佐に該当するか、あるいは保佐に至らない程度であるかを判断する指標とすることができるでしょう。

6 補助の概要

 補助の対象者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」(改正後の民法14条1項)です。これは、判断能力が不十分で、自己の財産を管理、処分するには援助が必要な場合があるという程度の人、すなわち、重要な財産行為は、自分でできるかも知れないが、できるかどうか危ぐがあるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の人をいいます。ただし、自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な程度に判断能力が著しく不十分な人は保佐の対象者に、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている人は後見の対象者になるので、補助の対象者とはなりません。

補助が開始されると、補助人が選任され、補助人に本人を代理する権限や、本人が取引等をするについて同意をする権限が与えられます。代理権や同意権の範囲・内容は、家庭裁判所が個々の事案において必要性を判断した上で決定します。補助人に同意権が与えられた場合には、本人又は補助人は、本人が補助人の同意を得ないでした行為を取り消すことができます。
 補助を開始するに当たっては、本人の申し立て又は同意が必要とされています。補助の対象者は、後見及び保佐の対象者と比べると、不十分ながらも一定の判断能力を有しているので、本人の自己決定を尊重する観点から、本人が補助開始を申し立てること又は本人が補助開始に同意していることを必要としたものです。この本人の同意は、家庭裁判所が確認するものです。(これに対し、後見及び保佐においては、これらを開始するに当たり、本人の同意は要件とされていません。)

7. 裁判所による監督

  後見、保佐又は補助が開始された場合、家庭裁判所は、後見人、保佐人又は補助人に対し、その事務について報告を求めたり、本人の財産の状況を調査することができるほか、その事務について必要な処分を命じることや、後見監督人、保佐監督人、補助監督人を選任して監督に当たらせることができます。また、後見人等が不正行為をするなど、その任務に適しない事由があるときは、任意後見人等を解任することができます。こうした監督を通 じて、後見等の事務が適正に行われることが担保されています。
                                         

 以上の説明を、後見の場合を図示

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