札幌市厚別区の行政書士事務所 各種の許認可の取得のお手伝い、相続・遺言などの民事業務のお手伝い。 |
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〒004-0073 札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号 進藤行政書士事務所 TEL011-894-5217 携帯090-6262-6118 |
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行政書士の業務は、 1.官公署に提出する書類の作成、提出手続 2.契約書等、権利義務又は事実証明に関する書類の作成、相談 幅広い業務を行えることが規定されています。 《当事務所の主力業務》 ■各種許認可全般 ・建設業 ・産廃 ・自動車リサイクル法の解体業 ・酒免許 ・各種運送業関係 ■株式会社、合同会社、医療法人等の法人各種法人設立、変更関係 ■相続手続、遺言書作成、後見制度支援 ■交通事故に関する業務(自賠責請求、後遺障害認定手続) ■その他、会計記帳、契約書作成、内容証明、家系図 etc |
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≪北海道≫医療法人設立認可スケジュール 第一回 事前審査 4月 第二回 〃 10月 詳細は「医務薬務G」 → 設立認可スケジュール 当事務所は、診療所や病院の各種の手続を行っています。 1.個人の診療所を医療法人にする 2.既存の医療法人が、新たに診療所や病院を開設、又はM&Aする 3.医師の変更に伴う各種の手続 4.保険関係の適用申請手続 診療所や病院を開業しながら、そこの事務員や事務長が、各行政庁へ手続に行くことは、患者さんへのサービス低下につながりかねません。面倒な手続きは外部委託をして経営の合理化をお考え下さい。 【医療法人の目的】 医療は公益的な性格が強いため、営利だけを目的として行うことはできません。営利を目的とすると、過剰診療や診療サービスの低下を招きかねません。 医療機関の整備は社会的な要請であり、法人化の道を開くことにより、施設の充実や相続による医療施設の荒廃を防止しなければなりません。そのために、営利法人とは異なり、公益のみを目的とする公益法人とも異なる、その中間的な法人として設立されるのが医療法人です。 この医療法人の非営利化を強化する趣旨から、「第5次医療法改正」により、平成19年4月以降は、持分の定めのある医療法人は設立できなくなりました。 (以前に設立された持分の定めのある法人は、当分の間そのまま継続できます。) 一般的に法人は、個人と異なり、その最大の特徴は、ひとえに“永続性”にあります。個人は、当然のことですが、その個人がいなくなればそれでお終いとなります。 信用度合の面から見ても、個人と取引するのは大変危険です。いつどうなるか分からないからです。 医療法人制度の趣旨は、医療事業の経営主体が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することを可能とし、その結果として、信用度合いが増し、資金を集めやすくなること、そして医療機関等の経営に永続性を持たせることにあります。 1.医療施設の永続性の確保 個人の財産と切り離し、法人の財産とすることで、永続性が確保されることになります。個人のままであると、相続が発生すると、それまで築き上げてきた財産は、相続財産としてそれぞれの相続人の手に渡ることになります。 2.資本の蓄積が可能 個人の所得税は超過累進税率であるため、診療報酬が増加するにつれて税負担が大きくなります。そのため、高度で高額な医療機器を購入するなどの資金を蓄積することが困難です。医療法人は、一般の法人と同様の定率となりますので、税の負担は軽減され資本の蓄積が図れることになります。 3.経営の分離 医療法人化すると、医療経営が個人と切り離されます。そのため、事業資金と個人資金が区分されることになり、経営状態が把握しやすくなり、近代的な経営ができるようになります。 ■医療法人の事業 医療事業は公益的な性格が強いため、医療法42条により次の事業以外の事業は行うことはできません。 ①病院等の運営 ②医療関係者の養成又は教育 ③医学又は歯学に関する研究所の設置 ④疾病予防のための一定の施設の設置 ⑤その他保健衛生に関する業務 ⑥介護事業に関する業務 ■開業医が一人医師医療法人とする本当の理由 直近の統計でも、医療法人全体の中に占める、一人医師医療法人の割合は【80%】に達します。 これは言うまでもなく、日本の税制による所が大きいと考えます。個人事業のままですと、相当な重税感をもつことになり、医業をさらに発展させるべく医療機器等への再投資が出来なくなることが最大の理由ではないでしょうか。 |
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